子育て・教育

児童手当の申請について

申請できる人

本人(受給者)、配偶者・親族、(本人以外の方の申請の場合は委任状が必要です。)

申請方法等

区分 申請期限 申請に必要なもの
第1子出生の場合 出生日の翌日から数えて15日以内 ・申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)
・申請者名義の普通預金通帳

第2子出生の場合 出生月内又は出生日の翌日から数えて15日以内  
転入の場合 前の住所地の転出予定日の属する月内又は転出予定日の翌日から数えて15日以内 ・申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)
・申請者名義の普通預金通帳

(注1)手続きが遅れるとさかのぼって支給することができませんので、お早めに手続きをお願いします。また申請に必要なものが一部そろわない状態でも、申請を受付し後日提出していただきますので、期限内に申請をしてください。
(注2)申請者と児童の住所地が異なる場合には、児童の個人番号(マイナンバー)と、児童の住所地が下妻市以外であれば、児童の属する世帯の住民票謄本が必要となります。
(注3)里帰り出産で下妻市以外に出生届を提出した場合、下妻市に出生届が送付されるまで1週間から10日前後かかります。その間に申請される方は、母子健康手帳の出生届提出済の証明欄による確認が必要となります(写し可)。

平成28年1月からの申請について

平成28年1月以降に申請される場合は、申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるものが必要となりますので、あらかじめご確認ください。また申請者と児童が別居している場合には、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。また、申請者が本人以外の場合、委任状も必要です。

【申請者本人が申請する場合】
 ・申請者の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
 ・申請者、配偶者の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)

【代理人(申請者以外)が申請する場合】
 ・委任状
 ・代理人の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
 ・申請者、配偶者の個人番号確認書類(通知カード、個人番号カードなど)

申請窓口

  • 子育て支援課(下妻市役所庁舎1階15番窓口)

現況届について

 下妻市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。  

 ※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(1)下妻市に住民票や戸籍がない児童を養育する方

(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下妻市と異なる方

(4)未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、下妻市から提出の案内があった方

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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