物価高対応子育て応援手当について

振込日は「令和8年3月27日(金)」です。

※令和8年4月13日(月)振込予定としていましたが、前倒して振り込みます。
※振込日後に、入金の確認をお願いいたします。
※なお、手当の受給を希望しない方、児童手当の受給口座を解約した方は、令和8年3月19日(木)【必着】までに各届出書を子育て支援課に提出ください。

 

令和7年11月21日に閣議決定された“「強い経済」を実現する総合経済対策”において、0歳から高校生年代の児童を養育する保護者に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給(1回限り)することが決定されました。

【支給対象児童】
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

こども家庭庁ホームページ「物価高対応子育て応援手当」

物価高対応子育て応援手当リーフレット
物価高対応子育て応援手当リーフレット(公務員案内用)

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を下妻市から受給した方
(2)令和7年10月1日~令和7年12月31日までに出生した児童について、下妻市で児童手当の申請手続きを行い認定された方
(3)令和8年1月1日~令和8年3月31日までに出生した児童について、下妻市で児童手当の申請手続きを行った方
(4)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに、離婚協議中(又は離婚成立)やDV被害等により、新たに下妻市から児童手当の受給者として認定された方(※参照)
(5)【公務員】令和7年9月30日時点で下妻市に住民登録のある児童手当受給者
(6)【公務員】令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、所属庁へ児童手当の支給認定を行った時点で、下妻市に住民登録がある方

※離婚協議中(又は離婚成立)で、新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
※DV被害等で、新たに児童手当の受給者となった時点で、既に配偶者へ本手当が支給されていた場合は、手当の支給対象とはならない可能性があります。

支給額

養育している対象児童1人あたり2万円(1回限り)

支給手続き

支給対象者(1)(2)の方

(1)令和7年9月分の児童手当を下妻市から受給した方【申請は不要です】
(2)令和7年10月1日~令和7年12月31日までに出生した児童について、下妻市で児童手当の申請手続きを行い認定された方
【申請は不要です】
▶令和8年3月中旬頃に「物価高対応子育て応援手当の支給について」のお知らせを発送します。
▶振込予定令和8年4月13日(月)令和8年3月27日(金)に前倒して振り込みます。

支給対象者(3)(4)の方

(3)令和8年1月1日~令和8年3月31日までに出生した児童について、下妻市で児童手当の申請手続きを行った方【申請が必要です】
(4)令和8年1月1日~令和8年3月31日までに、離婚協議中やDV被害等により、新たに下妻市から児童手当の受給者として認定された方
【申請が必要です】
▶「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
▶申請期間および振込予定:
令和8年2月2日(月)~令和8年3月19日(木)→振込予定令和8年4月13日(月)令和8年3月27日(金)に前倒して振り込みます。
令和8年3月23日(月)~令和8年4月30日(木)→振込予定日 令和8年5月20日(水)

支給対象者(5)(6)の方

(5)【公務員】令和7年9月30日時点で下妻市に住民登録のある児童手当受給者【申請が必要です】
(6)【公務員】令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児がおり、所属庁へ児童手当の支給認定を行った時点で、下妻市に住民登録がある方【申請が必要です】
所属庁(勤務先)から配付される「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
※申請書の証明欄に、所属庁から児童手当受給状況等の証明を受けている必要があります。まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
▶申請期間および振込予定:
令和8年2月2日(月)~令和8年3月19日(木)→振込予定令和8年4月13日(月)令和8年3月27日(金)に前倒して振り込みます。
令和8年3月23日(月)~令和8年4月30日(木)→振込予定日 令和8年5月20日(水)

※手当の受給を希望しない方

令和8年3月19日(木)【必着】までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を子育て支援課に提出ください。

支給方法について

児童手当受給口座へ振り込みます。
※児童や配偶者の口座には振り込みができません。
※児童手当の受給口座を解約しているなど、手当の振り込みに支障が出る恐れがある場合は、令和8年3月19日(木)【必着】までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を子育て支援課に提出ください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8100(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【更新日】2026年3月5日
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