郵送による転出届(特例転出) [PDF形式/141.25KB]新しく転入する市区町村においてもマイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カード(以下、住基カード)を継続して利用することが可能です。
同一世帯の中で転出する世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、「転入・転出手続きの特例」を利用した転入・転出をおこなうことができます。
- 「転入・転出手続きの特例」とは、マイナンバーカードまたは住基カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
- 公的個人認証サービス(電子証明)のうち、住基カードに格納されている電子証明書及びマイナンバーカードに格納される署名用電子証明書は継続利用できません。マイナンバーカードに格納される署名用電子証明書のみ、転入届出後に再申請していただくと新しい署名用電子証明書を格納することができます。住基カードに格納できる電子証明書の発行は全国一律に平成27年12月を以て発行を終了しております。
受付場所・時間
【場所】下妻市役所市民課
【時間】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)午前8時30分~午後5時15分
転入・転出手続きの特例の要件
転入届の特例を受けることができるのは、以下の要件を満たしている方になります。
- 転出される方の中に有効なマイナンバーカードまたは住基カードを交付されている方がいること
- 転出した日から14日以内に転出届の手続きができること
- 新住所地での転入届の手続きを転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内にできること
- 新住所地での転入届の手続きの際に、マイナンバーカードまたは住基カードを持参できること
- マイナンバーカードまたは住基カードの暗証番号がわかること(数字4桁。マイナンバーカードの方は“住民基本台帳用暗証番号”)
特例転出の届出期間
届出期間は、新しい住所地に住み始める日の14日前から、新しい住所地に住み始めてから14日以内です。
届出人
マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている本人と、その同一世帯員の方
必要なもの
運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの
郵送での手続き
特例での転出届は、郵送で申請していただくことができます。下記のものを同封の上、郵送で届出をしてください。
- 特例の転出届(届出書のダウンロードはこちら)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(顔写真のある面のみ)など)
※特例の転出届を郵送で申請した場合は、届出を受理した旨のご連絡を電話でしますので、日中連絡がとりやすい電話番号を転出届に必ず記載してください。連絡後に特例の転入届出を行ってください。
特例転入の届出期間
特例の転入届は、前住所地で届出した転出予定日の30日以内かつ新住所地へ転入した日から14日以内に行ってください。それを過ぎると、マイナンバーカードまたは住基カードは廃止となり、特例の転入はできなくなります。また、前住所地で転出証明書を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
届出人
マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている本人または新住所地の同一世帯員の方
必要なもの
- 運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの(顔写真付き住基カードでない場合や届出人がマイナンバーカードまたは住基カード交付者ではない場合)
- 異動する同一世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住基カードを所持する方全員分のカード
- 上記、持参するマイナンバーカードまたは住基カードの交付時に設定していただいた暗証番号(数字4桁。マイナンバーカードの場合は“住民基本台帳用暗証番号”)
- 通知カード(異動する同一世帯のうち、マイナンバーカードの交付を受けていない方全員分)
注意事項
- 転入届の届出人が、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている方の同一世帯に属する方または法定代理人の場合には、事前に暗証番号を確認してからお越しください。また、上記以外の代理人が特例の転出・転入の手続きをする場合は、事前に市民課にお問合せください。
- 転入時に市区町村窓口に持参できなかったマイナンバーカードまたは住基カード(例:本人以外の家族のカード等)は転入届後、90日以内に継続利用の手続きをお願いします。その期間を経過すると、継続利用ができなくなります。
〔詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用をご覧ください。〕