くらし・手続き

世帯に変更があったときの手続き(世帯主変更等)

世帯主の変更や世帯員の分離、合併または構成変更があった場合は、届出が必要になります。 届出は市民課窓口で、月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)の開庁時間(8:30~17:15)に限られます。

世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。

届出の種類

世帯主変更届

同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
(例:父から子に世帯主を変えるとき)

世帯合併届

同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にする手続きです。
(例:息子世帯と生計が同一になったため一つの世帯にしたいとき)

世帯分離届

同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にする手続きです。同一住所内でも生活面で生計を別々にしている場合に限られます。それ以外の理由では受付できません。
(例:子が独立して生計を別にするため、世帯を分けるとき)

世帯変更届

同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更する手続きです。
(例:子(娘)が婚姻をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入るとき。)

届出の期間

変更した日から14日以内
※原則として、届出日をもって変更となります。

手続きのできる方

  • 新世帯主 (世帯合併については合併先の世帯主)
  • 上記の者から委任を受け、委任状を持参した代理人 (委任状のダウンロードはこちら

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)
  • 本人の自筆及び押印(認印)による委任状(代理人が来られる場合のみ)

※外国人を含む世帯の場合、届出には結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行した「続柄を確認できる書類」が必要になる場合があります。(外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。)詳しくは、お問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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