くらし・手続き

下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金

【令和6年度 受付終了】~東京圏から移住される方に支援金を支給します~

※転入前に「事前相談」が必須となります。下妻市へ転入する前に必ず企画課へお問い合わせください。
※事前相談には、戸籍の附票等の提出が必要となります。
※本支援金は茨城県と連携して実施するものであり、移住支援金は各年度の予算の範囲内での交付になります。
令和6年度は、予算の範囲を超えての見込みとなったため、申請を終了しています。なお、事前相談は受け付けておりますので、企画課までお問い合わせください。

   下妻市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
   この事業では、東京23区に在住または、東京圏(※1)在住で東京23区に通勤する方が、下妻市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト(※2)に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円単身60万円の移住支援金を支給します。また、令和4年2月1日以降に転入し、かつ、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、子育て世帯加算があります。

【子育て世帯加算】
[令和5年3月31日までに転入した方]18歳未満の者(申請者の配偶者を除く。)1人につき30万円を加算します。
[令和5年4月1日以降に転入した方]18歳未満の者(申請者の配偶者を除く。)1人につき100万円を加算します。
※2022年4月1日より、18歳未満の世帯員への加算の追加(令和4年2月1日以降の転入から対象)、関係人口により移住した方も移住支援金の対象となります。要件の詳細は以下をご確認ください。

   移住や起業についての対象者にはいくつかの要件があります。制度の詳細につきましては、茨城県公式ホームページをご確認ください。
・わくわく茨城生活実現事業  移住支援金について➡茨城県ホームページ

※1  東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2  茨城県求人マッチングサイト
    (注)「移住支援金対象求人」に掲載されている求人が対象です。
 

移住支援金の対象となる要件

    次の「A.移住等に関する要件」を満たし、かつ就職に関する要件としてB,C,D,Eのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「G.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とする。

 A.移住等に関する要件


   次の1~3のすべての要件を満たすこと。
 
 1  移住元に関する要件

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  下妻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

(2)  下妻市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)

(3)  ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

※1  東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2  東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町   
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3  雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4  東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 

 2  移住先に関する要件

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  下妻市への転入日が令和2年4月1日以降であること。
(2)  移住支援金の申請時において、下妻市への転入日から3か月以上1年以内であること。
(3)  移住支援金の申請日から5年以上、下妻市に継続して居住する意思を有していること。

3  その他の要件

   以下のすべてに該当すること。

(1)  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)  日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれ
       かの在留資格を有すること。
(3)  その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

  B.就職に関する要件

    次の(1)~(7)までの要件をすべて満たすこと。

(1)  勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)  就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3)  就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)  求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6)  就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

C.専門人材の場合

   プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の要件をすべて満たすこと。

(1)  勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3)  当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)  転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)  目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

D.テレワークに関する要件
※令和6年4月1日から要件が変更されました(住宅の新築または購入の要件を追加)。

   次の要件をすべて満たすこと。

(1)  所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元で
       の業務を引き続き行うこと。
(2)  転入日から交付日までの間、勤務日の5分の1を超えて、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(3)  地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)  申請者もしくは同一世帯の者が本市において、住宅を新築し、または購入していること。この場合において、同一の
      住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできない。

E. 関係人口に関する要件

   本事業における関係人口の場合は、転入日において40歳未満であって、市内の事業所に就職しており、申請日の属する年度の前年度までの3年間に本市へふるさと納税を行ったことがあること。

F. 起業に関する要件

   交付申請の時点において、茨城県が県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること。

茨城県  地域課題解決型企業支援事業

 

G. 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

   世帯での移住の場合には、次の(1)~(5)までの要件をすべて満たすこと。

(1)  申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
       ※住民票でご確認いただけます。
(2)  申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年(2020年)4月1日以降に転入したこと。
       ただし、C.専門人材の場合の要件、D.テレワークに関する要件を満たす場合については、令和3年4月1日以降に転入
       したこと。
(4)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5)  申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこ
      と。

 

 交付金額

移住時の世帯人数 交付金額
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円
※世帯による移住で18歳未満の世帯員を帯同し、令和5年3月31日までに転入した方 18歳未満の方一人につき30万円の加算
※世帯による移住で18歳未満の世帯員を帯同し、令和5年4月1日以降に転入した方 18歳未満の方一人につき100万円の加算
単身で移住した場合 60万円

※18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。

   ・申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、令和4年2月1日以降に下妻市に転入したこと。

   ・帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。

   ・18歳未満の世帯員が申請者の配偶者でないこと。

 必要書類

(1)  【様式第2号】移住支援金交付申請書
(2)  【様式第3号】就業証明書
(3)  【様式第4号】就業証明書兼テレワークに係る確認書
(3)  申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・保険証などの写し)
(4)  住民票
(5)  住民票の除票
(6)  【様式第6号】移住支援金請求書(交付決定後にご提出いただきます)

※上記以外にも必要に応じて、資料の提出を求めることがあります。

※提出する住民票はコピー可
※世帯で申請される場合は、ご家族分の住民票と除票が必要です。
※東京圏内で5年内に住民登録していたすべての自治体の謄本が必要です。
※東京23区内で5年内に転職されている場合、すべての就業先の就業証明書が必要です。

※支給対象の条件によっては、上記以外に提出が必要な書類がございます。

・F.起業で申請される方は、茨城県の企業支援事業に係る企業支援金交付決定がわかる書類が必要です。

 

 結果通知

   移住支援金の申請後に、審査を行い、交付が決定した場合は交付決定通知書を送付します。

 

 返還制度について

   下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、企画課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

虚偽の申請等をした場合

全額の返還

移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した下妻市から転出した場合
(就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
起業支援金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した下妻市から転出した場合 半額の返還

 

 税の申告について

   移住支援金は一時所得に該当するため、その他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。忘れずに申告をお願いします。
【確定申告に関する問合せ】➡下館税務署

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画課 企画調整係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2114

ファクス番号:0296-43-1960

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