くらし・手続き

下妻市から引越しするときの手続き(転出届)

他の市区町村、あるいは国外へ転出する人は、転出予定日の14日前から転出届の手続きができます。国外転出や、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出を除き、転出証明書が交付されます。この転出証明書は、転出先の市区町村で転入の届出をするときに必要になります。

受付場所・時間

【場所】下妻市役所市民課
【時間】月~金曜日(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)8:30~17:15

届出に必要なもの

引越しする(した)ご本人または同一世帯の方が手続きされるとき

  • 運転免許証やパスポートなど本人確認のできるもの (詳しくは、こちらをご覧ください。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出される方のみ)

上記以外の方が代理で手続きされるとき

  • 引越ししたご本人からの委任状 (委任状のダウンロードはこちら
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出される方のみ)

※印鑑登録がある方は、印鑑登録証を返却してください。
※転出届に限り、郵送により届出を行うことができます。(詳しくは、郵便申請をご覧ください。)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方に限り、特例による転出をすることができます。
 (詳しくは、「転入・転出手続きの特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カード所持者用)をご覧ください。)

その他

転出に伴い、市民課以外でも手続きが必要になる場合があります。各課の手続きは、下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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