他の市区町村、あるいは国外へ転出する人は、転出予定日の14日前から転出届の手続きができます。国外転出や、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出を除き、転出証明書が交付されます。この転出証明書は、転出先の市区町村で転入の届出をするときに必要になります。
受付場所・時間
【場所】下妻市役所市民課
【時間】月~金曜日(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)8:30~17:15
届出に必要なもの
引越しする(した)ご本人または同一世帯の方が手続きされるとき
- 運転免許証やパスポートなど本人確認のできるもの (詳しくは、こちらをご覧ください。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出される方のみ)
上記以外の方が代理で手続きされるとき
- 引越ししたご本人からの委任状 (委任状のダウンロードはこちら)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出される方のみ)
※印鑑登録がある方は、印鑑登録証を返却してください。
※転出届に限り、郵送により届出を行うことができます。(詳しくは、郵便申請をご覧ください。)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方に限り、特例による転出をすることができます。
(詳しくは、「転入・転出手続きの特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カード所持者用)をご覧ください。)
その他
転出に伴い、市民課以外でも手続きが必要になる場合があります。各課の手続きは、下記の関連ファイルをご覧ください。