市民課窓口へ開庁時に行けない方、既に新住所に移られて下妻市役所に行けない方は郵送による手続きが出来ます。なお、郵送で出来る手続きは転出届のみとなります。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルより転出届が提出ができます。このサービスを利用する人は、市役所窓口への来庁が原則不要です。
届出ができる人(届出人)
- 本人
- 世帯主または本人と同一世帯員
- 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)
郵送するもの
次の(1)から(3)までの書類等をご用意のうえ送付してください。
(1)転出届
下記の様式をご利用ください。
(2)届出する人の本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
注意事項
詳細な本人確認書類は、こちらを参照してください。
資格確認書の写しを送付する際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗り(マスキング)してください。
(3)返信用封筒
返信先(「旧住所」あるいは「新住所」)を記載し、切手を貼付してください。
速達郵便を希望する方は、封筒上部に赤字で「速達」と記入し通常郵便料に速達料金を足した額の切手を貼ってください。
マイナンバーカードを使った手続き
転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。
マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。
ただし、新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合や、新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届を出せない場合は、返信用封筒を同封してください。転出証明書が必要になることがあるので、返信用封筒でお送りします。
マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際は、マイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を必ず同封してください。
新しい住所地で転入手続きをする際は、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。
送付先
〒304-8501
茨城県下妻市本城町三丁目13番地
下妻市役所市民課宛
その他
- 転出届の処理が完了していないと、引越し先の市区町村窓口で転入届を提出できません。
- 郵送で転出届を提出した場合、市役所市民課での転出届の処理時間が必要であるため、引越し先の市区町村窓口で転入届を提出できるようになるまで数日かかります。時間に余裕を持って届出ください。
- 転出が取り止めになった場合は、窓口で転出届の取消しの手続が必要です。