くらし・手続き

下妻市内で引越しするときの手続き(転居届)

受付場所・時間

【場所】下妻市役所市民課
【時間】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)8:30~17:15

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届を提出してください。なお、住み始めていない場合は手続きできません。

届出に必要なもの

引越ししたご本人または新住所地で同一世帯の方が手続きされるとき

  • 運転免許証やパスポートなど本人確認のできるもの(詳しくは、こちらをご覧ください。)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下、住基カード)(お持ちの方のみ)

※マイナンバーカード、住基カードは引っ越しした方全員分お持ちください。マイナンバーカード、住基カードはカード内の情報を更新する必要があり、更新にはカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁。マイナンバーカードの場合は、“住民基本台帳用暗証番号”)が必要となりますので、事前にご確認ください。

上記以外の方が代理で手続きされるとき

  • 引越ししたご本人からの委任状(委任状のダウンロードはこちら
  • 窓口に来られる方の本人確認書類


※引っ越しした方の中にマイナンバーカードや住基カードを所持している方がいらっしゃる場合は、カード内の情報を更新する必要があります。更新にはカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁。マイナンバーカードの場合は“住民基本台帳用暗証番号”)が必要となりますので、後日お早目にカードを所持する本人または本人と同一世帯の方に手続きをお願いします。やむを得ず別世帯の代理人の方が手続きされる場合には、市民課にお問い合わせください。

その他

○新住所地で同住所地に居住している世帯が既にいる場合、その世帯との同一世帯または別世帯で住民登録するかに関わらず、既にいる世帯主との関係によっては、居住承諾書が必要となる場合がありますのでお問合せください。(居住承諾書のダウンロードはこちら

○平成24年7月9日住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方は、手続きの際に転居されるかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書等をお持ちください。
また、転居により、世帯主や世帯主との続柄が変更になる場合は、世帯主との続柄を証明する書類(母国語の場合は日本語訳も併せて)が必要です。

○転居に伴い、市民課以外でも手続きが必要になる場合があります。各課の手続きは、下記の関連ファイルをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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