下水道使用料金
排水設備の工事が完了し、下水道の使用が開始されますと下水道使用料がかかります。
家庭や事業所から排出された汚水は、下水処理場(きぬアクアステーション)に集められ浄化され、きれいな水にして鬼怒川へ放流されます。
この使用料は、下水処理場の運転管理、あるいは下水管の清掃、修理など、下水道施設の維持管理等の一部に充てられます。このような経費がかかるため、下水道使用料を毎月納めていただくことになります(検針は隔月です)。
使用水量の認定(1ヶ月あたり)
種別 | 認定方法 |
水道水(上水道)のみを使用している場合 | 上水道の使用水量がそのまま下水道使用水量になります |
水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合 | 1ヶ月あたりの基準水量(1人当り7m3)に世帯員数を乗じて算出 |
水道水と井戸水を併用して使用している場合 | 上水道の使用水量と1ヶ月あたりの基準水量(1人当り7m3)に世帯員数を乗じて得た水量とを比べて多いほうの水量で算出 |
事業所などで井戸水等を使用している場合 | 使用内容を調査したうえで、実際の使用量を把握するために量水器などの設置をお願いする場合があります |
下水道使用料金(一般汚水)
基本料金 | 使用水量 | 使用料金 |
10m3 まで | 1,400円 | |
超過料金 (1m3につき) |
10m3 を超え 30m3まで | 150円 |
30m3 を超え100m3まで | 170円 | |
100m3 を超えるもの | 200円 |
※料金計算 基本料金+超過料金+消費税(10円未満切捨)
使用料の計算例
計算例1 | 使用水量:35m3/月の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
水道水のみの使用時 |
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計算例2 | 世帯人数:4人/世帯の場合 | |||||||||||||||||||||
井戸水のみの場合 (認定水量:7m3/人月) |
7m3/月×4人=28m3/月
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計算例3 | 世帯人数:4人/世帯、水道水使用水量:30m3の場合 | |||||||||||||||||||||
水道水と井戸水 との併用使用時 (認定水量:7m3/人月) |
7m3/月×4人=28m3/月 水道水>井戸水 30m3>28m3⇒多い水量を採用する
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使用料の支払方法
「口座振替」か「納入通知書による支払い」の2通りから選択できます。
口座振替について
口座振替にすると、支払に行く手間が省けて、大変便利です。また、支払いを忘れてしまうこともないので安心です。手続きも簡単ですので、ぜひ口座振替をご利用ください。毎月25日(金融機関休業日の時は翌営業日)に振替させていただきます。申し込みの手続きは、市内の下記取扱金融機関窓口にて、おこなってください。
<取扱金融機関>
常陽銀行本支店、筑波銀行本支店、東日本銀行本支店、茨城県信用組合本支店、結城信用金庫本支店、中央労働金庫、常総ひかり農業協同組合、ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
納入通知書による支払いについて
下妻市が委託している第一環境(株)から、封書またはハガキにて納入通知書(ご請求書)が送付されます。毎月末日(金融機関休業日の時は翌営業日)までに下記取り扱い窓口にてお支払いください。
<取り扱い窓口>
納入通知書に掲載のある取扱金融機関、及びコンビニエンスストア、下妻市役所会計課、下妻市上下水道課