くらし・手続き

受益者負担金

受益者負担金とは

公園、道路といった不特定多数の人が利用する公共施設は通常全額公費(税金)で建設されますが、下水道事業のように施設を整備することにより、ある限られた範囲内の特定の人だけが、著しい利益を受けることになる場合があります。
現在、建設をすすめている公共下水道が整備されますと未整備の地域に比べて、利便性や快適性が向上し、土地の利用価値が高まるなどの恩恵が発生します。もし、下水道の建設費の全額を税金等の公費で賄うとすると、下水道の恩恵を受けられない地域の人にまで、負担をしてもらうことになり、公平の原則に反することになります。
そこで、下水道の整備によって恩恵を受ける人に、建設費の一部を負担してもらうのが、受益者負担金であり、欧米に比べ立ち遅れている下水道の計画的な整備の促進をしていくための費用に充当されるものです。

受益者とは

原則的には、土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地が、地上権、質権、使用貸借、または賃貸借による権利(一時使用は除く)の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。従って、借家人等で土地に権利を持たない人は、受益者とはなりません。
また、受益者とは、その土地に対して一定の強い権利を有するものでなければならないため、受益者には、その土地に対する支配権の強弱の度合いを基本的な考え方として定めたわけです。このため、所有者以外に地上権等の権利の対象となっている土地については、土地の所有者は潜在的な受益者にとどまり、権利者が実質的には強い支配権を有することから、権利者を受益者としたものです。

受益者の認定例

受益者負担金賦課徴収時期は

受益者負担金は下水道の認可区域になって概ね5年以内に下水道が整備され、供用開始される予定の地域に賦課されます。ですから、賦課対象区域として公示された区域内の受益者は、工事の如何にかかわらず受益者負担金を納めていただくことなります。

受益者負担金の賦課対象区域とは

受益者負担金の賦課される区域は、道路・公園・水路等を除き、下水道の整備によって利益を受けるすべての土地が対象となります。
土地の地積は公簿によりますが、それによりがたいと市長が認めたときは、測量士の測量した図面と、地積を訂正する旨の誓約書を添付して申告することができます。
なお、受益者負担金は税金等と違い、その土地に対して1回限りの賦課ですから、負担金額を全額納め終わると、後の徴収や賦課は発生しません。

受益者負担金の額は

下妻処理区

負担区 単位負担額
第1負担区 490円/m2
第2負担区 490円/m2
第3負担区 490円/m2
第4負担区 490円/m2

下妻東部処理区

負担区 単位負担額
第1負担区 490円/m2

※土地の面積1m2当り490円です。
<例>土地の面積が526.32m2の場合、納付していただく金額は、 526.32m2×490円=257,890円(10円未満は切り捨て)

千代川処理区

負担区 単位負担額 基本額
第1負担区 300円/m2 100,000円/筆
第2負担区 300円/m2 100,000円/筆
第3負担区 300円/m2 100,000円/筆
第4負担区 300円/m2 100,000円/筆

※土地の面積1m2当り300円+100,000円です。
<例>土地の面積が526.32m2の場合、納付していただく金額は、526.32m2×300円=157,890円(10円未満は切り捨て)157,890円+100,000円=257,890円

徴収猶予または減免について

受益者負担金は一律賦課を原則としていますが、皆さんの所有または権利を有する土地の状況や使用状態により徴収猶予や負担金の減免の対象となることもありますので、申告時に係までご相談ください。

徴収猶予

  1. 田、畑、その他これに準ずる土地
  2. 災害による被害を受けたとき
  3. 生活困窮その他事情により、市民税、固定資産税の減免を受けている受益者
  4. 係争中の土地
  5. その他市長が特に必要と認めたとき

減免

  1. 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地に係る受益者
  2. 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
  3. 国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
  4. 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準じる特別の理由があると認められる受益者
  5. 前記に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

納付方法並び納期

分割納付 5年間・20期払い
全期一括納付 初年度の第1期に残り19期分をあわせて納付
年度一括納付 各年度の第1期に年度4期分をまとめて納付

※その他、残期一括納付もございますので、詳しくは係までご相談ください。

第1期 6月16日~6月30日
第2期 8月16日~8月31日
第3期 10月16日~10月31日
第4期 2月16日~2月28日

※条例改正により、令和5年(2023年)4月1日以降に納期限が到来する受益者負担金の督促手数料が廃止となります。
なお、令和5年(2023年)3月31日以前に納期限が到来した受益者負担金については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

一括納付制度

受益者負担金を第1回目に20回分をまとめて納付される場合、または各年度の第1回目に2回目以上の負担金をまとめて納付されますと、一括納付報奨金交付率表にもとづき報奨金が交付されます。
ただし納期到来分は報奨金の対象からは除かれます。

納期前に納付する納期数 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
報奨金の交付率(%) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

納入場所

下妻市役所会計課

取扱金融機関

常陽銀行・筑波銀行・茨城県信用組合・結城信用金庫・常総ひかり農業協同組合・中央労働金庫・東日本銀行

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒304-0056 下妻市長塚乙89-1 砂沼浄水場

電話番号:0296-44-5311

ファクス番号:0296-44-5312

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