公共下水道が、供用開始(汚水の処理開始)の告示がされた地域のみなさんは各家庭から汚水や雑排水を公共下水道(汚水管)に流すために排水設備を設置しなければなりません。
そのためには今まで使用していた、くみ取り便所を水洗式に改造したり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための資金が必要になります。
市では、みなさんのご負担をいくらかでも軽減するために、水洗便所に改造するために必要な資金の補助あるいは融資のあっせんを行っています。
※新築する家屋及び官公署等については該当しません。
助成要件
助成対象は、下水の排水区域内において改造工事をしようとする方で、次のいずれにも該当する方とします。
- 既設のくみ取り便所を水洗式に改造する工事を行う方。または、浄化槽の撤去工事等を行う方。
- 下水道受益者負担金及び市税等を滞納していない方。
- 市内に確実な連帯保証人を有する方(利子補給を申請する場合のみ)
補助金の交付並びに利子補給
補助金の交付
下水道への早期接続を推進するため、社会資本総合整備交付金(国費)を活用し、水洗便所改造資金補助金制度の支給額を増額しました。また、供用開始後3年を超えてからの下水道接続においても、補助金を支給いたします。
申 請 |
接続時期 |
建築形態 |
補助金 |
改造工事 |
供用開始から3年以内 |
住居 |
50,000円 |
貸家・アパート |
10,000円 |
||
供用開始から3年経過後 |
住居 |
20,000円 |
|
貸家・アパート |
4,000円 |
※貸家は5棟,アパートは1棟につき5部屋を限度とします。
(補助金の上限は、供用開始から3年以内の接続は50,000円、供用開始から3年経過後の接続は20,000円です。)
利子補給
融資あっせんにより金融機関から融資を受けた方に対し、市が利子補給いたします。
【融資限度額】
- 1世帯につき 500,000円 以内
- 貸家、アパート等の場合 1世帯につき150,000円 以内、5世帯まで(法人を除く)
申込み方法
指定工事店に宅内の排水設備工事をご依頼された際に、指定工事店に補助金の交付、または融資のあっせん希望の有無を申し出てください。指定工事店が必要な書類について代理で申請いたします。その後、市役所にて申請書類が上記に該当しているかどうかの審査を行い、補助金の交付決定、または利子補給の決定となります。