くらし・手続き

延滞金について

延滞金とは

市税を納期限までに納めないときに徴収されるもので、税目別に期別ごとに、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算します。

 税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日※延滞金額

<税額>

  • 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

<延滞金額>

 延滞金の端数処理があります。

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

 ※うるう年でも365日で計算します。

延滞金の割合

令和4年1月1日以降の延滞金の割合

期間 割合
納期限の翌日から1月を
経過する日まで
年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)
納期限の翌日から1月を
経過した日以降
年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

延滞金特例基準割合(令和3年1月1日に特例基準割合から延滞金特例基準割合に名称変更)について

 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合

 租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。

 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

 各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。

 平成12年1月1日から令和5年12月31日までの特例基準割合

 各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手当の基準割引率に、年4%を加算した割合。

延滞金の割合の推移

期間 納期限の翌日から
1月を経過する日まで
納期限の翌日から
1月を経過した日以降
            ~平成11年12月31日 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

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