スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレットなどの端末で納付書に印刷されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、金融機関やコンビニなどに行くことなく税金等を納付することができます。
ご利用できる市税等
市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)
※ただし、次の納付書は利用できません。
- 納付書に記載されている指定期限を過ぎた納付書
- コンビニ収納用バーコードが印刷されていない納付書
- 納付金額が訂正された納付書
- 破損や汚損などでバーコードが読み取れない納付書
- 納付額が30万円を超える納付書
手数料
アプリ決済手数料はかかりません。
(アプリのダウンロードや利用時に発生する通信費等は利用者負担となります。)
ご利用前に用意するもの
- コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書
- スマートフォンまたはタブレット端末
- スマートフォン決済アプリ
利用可能なアプリ
事前にアプリをスマートフォン等の端末にダウンロードし、利用登録をする必要があります。
各アプリの詳細情報は以下の各社ホームページをご確認ください。
※支払方法は変更となる場合があります。各アプリ提供会社ホームページをご確認のうえ、ご利用ください。
ご利用にあたっての注意事項(必ずご確認ください)
(1)領収書について
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収納処理をアプリで行うため、領収書は発行されません。
(アプリの支払履歴などで納付実績をご確認いただくことになります。) -
領収書が必要な方は、納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
(2)納税証明書について
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軽自動車税の継続検査(車検)用納税証明書を必要とする場合は、納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
※軽自動車の継続検査(車検)は、軽自動車が令和5年度から、自動二輪車が令和7年度から、原則納税証明書の添付が不要となりました。ただし、納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は必要となりますのでご注意ください。
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アプリ納付された方の納税証明書発行は、市の納付確認後(アプリ決済日の翌々開庁日以降)となります。
(アプリの支払履歴画面では納税証明書の発行はしておりません。)
お急ぎの方は、納付書裏面記載の金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
(3)その他
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アプリ納付は、納付書1枚ごとに手続きが必要です。
全期一括分の納付書と期別の納付書が送付されている場合、両方の納付書を使用した重複納付にご注意ください。
また、アプリ納付済の納付書による金融機関やコンビニエンスストアでの重複納付にもご注意ください。 -
納付書の納付場所欄に「PayPay」「PayB」「FamiPay」の記載がない場合でも、バーコードが印刷されている納付書であれば、ご利用可能です。
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口座振替との併用はできません。
口座振替を利用されている方がアプリ納付を希望される場合は、口座振替の廃止手続きが必要となりますので、収納課(TEL 0296-43-8274)までご連絡ください。 -
アプリ納付手続きが完了した後は、取り消しができません。


