就学援助制度のお知らせ
市では、経済的な理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品・通学用品費などの一部を援助する制度を設けています。援助の対象となる方は、生活保護に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会で認定された方です。希望される場合は、学校へご相談ください。
援助を受けることができる方
下記の要件を満たし、生活保護に準ずる程度に生活が困窮しているかどうかを教育委員会で審査し、認定します。
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護が停止または廃止となった世帯
- 市民税などが非課税や減免された世帯
- 国民年金保険料が減免された世帯
- 児童扶養手当が支給されている世帯
- その他特別な事情のある世帯
※ひとり親家庭において養育費を受けている場合や祖父母等からの援助を受けている場合には、認定とならない場合があります。
※住民票上、世帯分離をしていても、事実上の生計が同一である場合は、同一世帯として審査します。
※申請された方については、経済状況を確認するため、課税台帳・住民基本台帳等を閲覧し、福祉関係機関に助言を求めることがあります。
申込方法
就学援助を希望される方は、学校から「就学援助費受給申請書兼世帯票」を受け取り、必要事項を記入し、証明書類(国民年金保険料免除通知書、児童扶養手当証書等のコピー)を添付のうえ、学校に提出してください。お子さんが小学生と中学生の場合は、それぞれの学校に提出してください。新規に申請する方は、「就学援助費申請の際の参考資料(新規申請用)も提出してください。
受給を希望する方は毎年度申請を行ってください。
援助の内容
認定されますと、次の費目が援助されます。
1.学用品費、2.通学用品費、3.新入学児童生徒学用品費(4月1日認定の1年生のみ)、4.校外活動費、5.修学旅行費、6.学校給食費、7.生徒会費、8.PTA会費、9.体育実技費、10.医療費(学校保健安全法に定める疾病)、11.卒業アルバム代、12.オンライン学習通信費等
※支給については、年3回に分けて学校長へ支給されます。