令和8年10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まりました。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
制度の詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」をご覧ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母
※子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
注意点:国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象になりません。
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間(※1)に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)の国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(※1)国民年金保険料の産前産後期間免除制度をご覧ください。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
■届出が不要な方
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出不要です。該当する方には、産前産後免除期間終了後、日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
届出に必要なもの
電子申請の場合
スマートフォン等でいつでもマイナポータルから電子申請できます。
申請方法は、「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構)をご覧ください。
窓口申請の場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- お子さまのマイナンバーが分かるもの
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できるもの(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書のいずれか)及び子と住民票上の同一住所であることを確認できるもの(住民票) ※原則添付不要です
※日本年金機構においてマイナンバーを利用した情報連携により確認が行われるため、上記4.は原則添付不要となりますが、お急ぎの場合は添付してください。
また、下記に該当する場合は、別途下記の書類が必要です。
- 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文 - 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの) - 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書 - 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
届出先
市役所保険年金課窓口(庁舎1階11番)