印鑑登録できる人
下妻市に住民登録している方。ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は登録できません。
※登録できる印鑑は1人1つです。
印鑑登録できない印鑑
- 同一世帯の方がすでに登録しているもの
- 住民基本台帳に登録されている氏名でないもの
- 職業、資格などがついているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形より小さいもの、1辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 印影が不鮮明なもの、印鑑の輪郭が著しく欠けているもの
- 印章そのものを逆に刻印したもの(凹凸が逆になっているもの)
印鑑登録に必要なもの
本人が窓口で印鑑登録申請する場合
1.官公署発行の写真付き本人確認書類をお持ちの場合(即日登録)
●登録する印鑑
●官公署発行の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)
2.官公署発行の写真付き本人確認書類をお持ちでない場合(即日登録は不可)
●登録する印鑑
●本人確認書類(健康保険証、介護保険被保険者証、預金通帳、年金手帳、社員証、学生証、在留カード、医療福祉費受給者証など)を2点
●照会・回答書(本登録時に持参)
手続きの流れ
- 『仮登録申請』市役所市民課の窓口で申請します。
- 市役所から照会・回答書を本人宛に簡易書留及び転送不要にて郵送します。
- 『本登録』後日、照会・回答書が届きましたら、ご記入いただき、登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証等2点)をご持参のうえ再度来庁ください。
※申請日は仮登録になるため、後日再度来庁いただく必要があります。
3.保証人を立てて申請される場合(即日登録)
官公署発行の写真付き本人確認書類がない方は、すでに下妻市内で印鑑登録をしている方に保証人となってもらい申請することで、即日登録ができます。
●登録する印鑑
●本人確認書類(健康保険証、介護保険被保険者証、預金通帳、年金手帳、社員証、学生証、在留カード、医療福祉費受給者証など)を2点
●保証人の印鑑登録証(カード)
●保証人の登録した印鑑
※理由により保証人が来庁できない場合
●登録する印鑑
●本人確認書類(健康保険証、介護保険被保険者証、預金通帳、年金手帳、社員証、学生証、在留カード、医療福祉費受給者証など)を2点
●所定の印鑑登録申請書
(保証人の署名・登録印鑑の押印・印鑑登録証の番号を記入したもの)
代理人が印鑑登録申請を行う場合(即日登録は不可)
本人がやむをえない事情により来庁できない場合、代理人が本人に代わり印鑑登録を申請することができます。ただし、仮登録となるため、後日再度来庁いただく必要があります。
●登録する印鑑
●登録する方からの委任状(代筆の場合、登録する方の拇印が必要です)
●代理人の官公署発行の写真付本人確認書類(運転免許証等)
●照会・回答書(本登録時に持参)
手続きの流れ
- 『仮登録申請』市役所市民課の窓口において代理人の方が申請を行います。
- 市役所から登録する方の意志を確認するため、登録する方宛てに照会・回答書を郵送します。
- 『本登録』代理人の方が照会・回答書を持参し、市役所窓口で手続きを行いますと印鑑登録が完了します。
成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
また、成年被後見人および法定代理人の本人確認書類によっては即日交付ができないことがあります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
印鑑登録申請の受付場所・時間
| 場所 | 下妻市役所市民課 |
| 時間 |
月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分 |
印鑑登録証明書の発行
市役所窓口のほか、マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニでも取得可能です。
詳しくは、「印鑑登録証明書交付申請について」のページをご覧ください。
印鑑登録証の再交付(印鑑登録証や登録印鑑の紛失・改印・印鑑登録証の破損や汚れ等)
再交付手数料は、1,000円(1件につき)となります。