旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明等への旧氏を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。なお、記載できる旧氏は一人ひとつです。
希望される方は、市民課窓口で住民票に旧氏を記載するための手続きを行ってください。
「旧氏」「旧姓」とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
手続きに必要なもの
・旧氏が記載された戸籍謄本等
※旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、
連続するすべての戸籍謄抄本が必要になります。
・本人確認書類
・マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちの方へ
旧氏を併記すると、マイナンバーカード内ICチップの情報を更新する必要があります。
その際には、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)をご入力いただきます。
さらに、カードに署名用電子証明書が格納されている方は、証明書の再発行をする必要があります。
その際には、署名用電子証明書用暗証番号(英数字混合6桁~16桁)をご入力いただきます。
上記手続きを行う際には、各暗証番号をご確認のうえご来庁ください。
なお、署名用電子証明書が格納されているかの確認や、暗証番号を忘れてしまった場合については、市民課まで
お問い合わせください。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html