住民税とは

市民税・県民税を納める方

1月1日現在、下妻市に住所があり、前年に所得があった方。
※1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日に住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。

税額

市民税は、前年(1月~12月)の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。申告・課税は県民税と合わせて行われています。一般に、市民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。

◆所得割

課税所得の10%(市民税6%+県民税4%)

たとえば、課税所得が300万円の場合・・・・
300万円×10%=30万円(実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置等が講じられます)

◆均等割

市民税 3,000円
県民税 2,000円 ※1
森林環境税(国税) 1,000円 ※2

※1 自然環境の保全の施策に要する費用の財源を確保するため、県民税均等割額に「茨城県森林湖沼環境税」1,000円が加算されています(令和8年度まで)。
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/shinkozei/

※2 森林環境税について詳しくは、総務省HPをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html

住民税の申告が必要な方

下妻市に1月1日現在で住所を有し、前年中の状況が次に該当する方。
ただし、所得税の確定申告をする方(した方)は住民税の申告は必要ありません。
1. 事業所得(営業・農業)、不動産所得があった方
2. 給与所得者で、次に該当する方
(1)勤務先から「給与支払報告書」が下妻市へ提出されていない方
※提出の有無は勤務先の担当者に確認してください。給与にはパート・アルバイトによる収入も含まれます。
(2)「日払・臨時雇用等で勤務先が一定していない」「前年途中で就退職した」等の理由で年末調整をしていない方
(3)年末調整済の給与以外に、給与収入や給与以外の所得(退職所得を除く)があった方
※「年末調整済の給与以外の所得合計が20万円以下」で所得税申告の必要がない場合でも、住民税申告は必要です。
(4)年末調整で扶養親族を申告したが、源泉徴収票の摘要欄に扶養親族の氏名が記載されていない方
※源泉徴収票を確認してください。扶養親族が特定できない場合、税証明の発行に支障をきたすことがあります。
3. 医療費控除・寄附金控除等の適用をうけようとする方
4. 公的年金等に係る雑所得があった方で、次に該当する方
(1)「公的年金等に係る雑所得」以外の所得があった方
(2)各種所得控除(上記3.の控除や社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等
)を追加してうけようとする方
※「源泉徴収の対象となる公的年金の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下」で所得税申告の必要がない場合でも、住民税申告は必要です。
5. 一時所得、公的年金以外の雑所得(個人年金等)、配当所得(住民税が源泉徴収されていないもの)があった方
6. 所得のなかった方で、次に該当する方
(1)国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
※前年の所得によって保険税(料)が軽減される場合があります。
(2)医療福祉費(マル福)受給者の方
(3)税証明の必要な方
(4)他市区町村に住所を有する人の扶養親族になっている方

税のリンク

税に関するホームページが新しいウインドウで開きます。

税制改正(税制ホームページ)(財務省)
確定申告等情報(国税庁)
税の学習コーナー(国税庁)
税務署案内(国税庁)
県税事務所一覧(茨城県)

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税務課 市民税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8192(直通)

ファクス番号:0296-44-9411

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  • 【ID】P-99
  • 【更新日】2025年11月26日
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