くらし・手続き

住民税とは

市民税・県民税を納める方

1月1日現在、下妻市に住所があり、前年に所得があった方。
※1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日に住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。

税額

市民税は、前年(1月~12月)の所得に応じてかかる所得割と均等割が課税されます。申告・課税は県民税と合わせて行われています。一般に、市民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。

◆所得割

課税所得の10%(市民税6%+県民税4%)

たとえば、課税所得が300万円の場合・・・・
300万円×10%=30万円(実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置等が講じられます)

◆均等割

市民税  3,500円 ※1
県民税  2,500円 ※1 ※2

※1 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されています(平成26年度から令和5年度まで)。
※2 自然環境の保全の施策に要する費用の財源を確保するため、県民税均等割額に「茨城県森林湖沼環境税」1,000円が加算されています(令和8年度まで)。

住民税の申告が必要な方

下妻市に1月1日現在で住所を有し、前年中の状況が次に該当する方。
ただし、所得税の確定申告をする方(した方)は住民税の申告は必要ありません。
1. 事業所得(営業・農業)、不動産所得があった方
2. 給与所得者で、次に該当する方
(1)勤務先から「給与支払報告書」が下妻市へ提出されていない方
 ※提出の有無は勤務先の担当者に確認してください。給与にはパート・アルバイトによる収入も含まれます。
(2)「日払・臨時雇用等で勤務先が一定していない」「前年途中で就退職した」等の理由で年末調整をしていない方
(3)年末調整済の給与以外に、給与収入や給与以外の所得(退職所得を除く)があった方
 ※「年末調整済の給与以外の所得合計が20万円以下」で所得税申告の必要がない場合でも、住民税申告は必要です。
(4)年末調整で扶養親族を申告したが、源泉徴収票の摘要欄に扶養親族の氏名が記載されていない方
 ※源泉徴収票を確認してください。扶養親族が特定できない場合、税証明の発行に支障をきたすことがあります。
3. 医療費控除・寄附金控除等の適用をうけようとする方
4. 公的年金等に係る雑所得があった方で、次に該当する方
(1)「公的年金等に係る雑所得」以外の所得があった方
(2)各種所得控除(上記3.の控除や社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等
)を追加してうけようとする方
 ※「源泉徴収の対象となる公的年金の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下」で所得税申告の必要がない場合でも、住民税申告は必要です。
5. 一時所得、公的年金以外の雑所得(個人年金等)、配当所得(住民税が源泉徴収されていないもの)があった方
6. 所得のなかった方で、次に該当する方
(1)国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
 ※前年の所得によって保険税(料)が軽減される場合があります。
(2)医療福祉費(マル福)受給者の方
(3)税証明の必要な方
(4)他市区町村に住所を有する人の扶養親族になっている方

税のリンク

税に関するホームページが新しいウインドウで開きます。

税制改正(税制ホームページ)(財務省)
確定申告等情報(国税庁)
税の学習(国税庁)
税務署案内(国税庁)
県税のホームページ(茨城県総務部税務課)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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