くらし・手続き

給与特別徴収

茨城県と県内すべての市町村では、原則すべての事業主の皆さまに、平成27年度より従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただく取組を実施しています
事業主の皆さま、税理士・給与事務センター等の関係者の皆さまにおかれましても、特別徴収の実施にご理解・ご協力をお願いします。

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差引き(給与天引き)し、市区町村へ納入する制度です。
地方税法(地方税法第321条の4および5)および市区町村条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
ただし、所得税の源泉徴収と異なり、前年中の所得をもとに市区町村があらかじめ税額を計算するため、事業主が毎月の税額計算をしたり年末調整をする必要はありません。

特別徴収一斉実施の背景

事業主に個人住民税の特別徴収を実施していただくには、市区町村による特別徴収義務者の指定が必要ですが、これまでは、小規模事業者の経理処理等に配慮するなどで指定が徹底されていなかったため、所得税の源泉徴収義務者であっても個人住民税の特別徴収義務者に指定されていない場合がありました。
このため、茨城県と県内すべての市町村では、納税者間の公平性、納税者の利便性向上および法令遵守の観点から、原則すべての事業主の皆さまに特別徴収を実施していただくことを決定しました。

特別徴収実施の経過措置

下妻市では、下記の経過措置を設定し、受給者総人員数(給与支払いを受けているすべての市区町村の総従業員数)により段階的な特別徴収を実施します。

  • 平成27年度から30年度まで・・・受給者総人員5人以上の事業主が対象
  • 平成31年度以降・・・源泉徴収義務のあるすべての事業主が対象

※ 受給者総人員が5人未満の事業主であっても、特別徴収を行うことができます。
※ 県内および他都道府県の市区町村では、源泉徴収義務のあるすべての給与支払者が特別徴収となる場合があります。

納期の特例

従業員が常時10人未満(すべての市区町村の事業所・従業員合計で10人未満)の場合は、市区町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にまとめる制度(「納期の特例」)があります。「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
※この承認を受けた場合でも、従業員からの個人住民税の給与天引きは毎月行っておいてください。
excel 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

普通徴収が認められる者

普通徴収(本人が直接納付する方法)が認められるのは、以下の従業員に限られます(給与支払報告書にその旨の記載、または<普A>等の略号が必要です。記載がない、または普通徴収というだけで理由が不明の場合、特別徴収となることもあります)。

  • <普A> 受給者総人員(他市区町村報告分を含む)が2人以下の事業主から給与を受けている下妻市居住者、または総従業員数が2人以下(次の<普B>~<普F>に該当するすべての(他市区町村報告分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • <普B> 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者(扶養控除等申告書を提出しない者)等を含む)
  • <普C> 個人住民税を特別徴収しきれない者(年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得(28万円)以下の者を含む)
  • <普D> 給与が毎月支給されていない(不定期受給)者 ※単にパート・アルバイトという理由では該当しません。
  • <普E> 事業専従者 ※個人事業主から給与の支払いを受けている方のみが対象です。
  • <普F> 退職者、または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 ※産休・育休等を含みます。

特別徴収の事務の流れ

  1. 1月31日までに、市区町村へ従業員の「給与支払報告書」を提出する(「総括表」、および「個人住民税の普通徴収への切替理由書(普通徴収とする従業員がいる場合)」を添付してください)
  2. 提出された給与支払報告書をもとに、従業員(納税義務者)の個人住民税を市区町村が計算し決定する
  3. 5月中旬ごろ、市区町村から特別徴収関係書類一式が届く ※eLTAX等(FD・CD含む)電子データで給与支払報告書を提出していただいている事業主には、徴収税額の電子データもお送りします(当初のみ)。
  4. 特別徴収対象の従業員に、上記関係書類一式のうち「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」【緑色】を配布する ※個人情報保護の観点から、シール式の用紙を使用しています。開封せずにお渡しください。
  5. 6月分の給与から翌年5月分までの12回にかけ、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」【茶色】記載の金額を毎月徴収する ※年度途中で従業員の税額に変更が生じたときは、税額変更通知を送付します。変更後の税額にもとづいて徴収してください。
  6. 翌月10日(土日祝日の場合は直後の平日)までに納入する(年2回払いにする「納期の特例」はこちら

年の途中で従業員の就職・退職等があったときは

5月中旬ごろに届いた特別徴収関係書類一式のうち「市民税・県民税特別徴収のしおり」綴じ込みの申出書・届出書を提出してください(同様式は下妻市公式ホームページからもダウンロードできます)。

  • 就職等により特別徴収を開始する場合は、「市民税・県民税特別徴収申出書」
  • 退職等により特別徴収ができなくなった場合、または転勤先で特別徴収を継続する場合は、「市民税・県民税特別徴収にかかる異動届出書」
  • 事業主(事業所)の名称・所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。