くらし・手続き

所得の種類

給与所得

給与支払者から支払を受ける給料・賃金・賞与など(アルバイト・パートによる収入を含む)を給与収入といいます。その総額から、給与所得控除額(他の所得でいう必要経費に相当するもの)を差し引いた金額を給与所得といいます。

○給与収入-給与所得控除額=給与所得

法人や個人が、使用人や役員に支払う給与や賞与、手当のほかに、専従者給与も、給与収入となります。このほか、会社などが役員や使用人に与える一定の経済的な利益も給与所得となります。

事業所得

卸売業、小売業、製造業、サービス業、農業、漁業、その他の事業から生ずる所得をいいます。事業所得は大きく次3種類に分けて取り扱われています。

1.営業所得

卸売業・小売業・製造業・建設業及びサービス業などの営業から生ずる所得

2.農業所得

農作物の生産などから生ずる所得

3.その他の事業所得

弁護士・医師・芸能人・生花の師匠・ホステス・外交員・作家・畜産業・漁業など営業及び農業以外の事業から生ずる所得

事業による収入(売り上げ)からその収入を得るために直接かかった費用(必要経費)を差し引いた金額が事業所得になります。

1.総収入金額-売上原価-売上原価以外の必要経費-(青色申告特別控除額=営業所得
2.総収入金額-必要経費(種苗代・肥料代など)-(青色申告特別控除額)=農業所得
3.総収入金額-売上原価-売上原価以外の必要経費-(青色申告特別控除額)=その他事業所得

不動産所得

家賃、貸事務所、アパート、借地権設定、貸船舶及びネオンサイン設置などにより生じた所得を不動産所得といいます。
修繕費、減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。

○不動産収入-必要経費-(青色申告特別控除額)=不動産所得

雑所得

給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得のいずれにも該当しない、公的年金などによる所得や、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、店頭取引の外国為替証拠金取引などを雑所得といいます。

1 公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入がある場合

・公的年金等収入-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得

2 公的年金等以外の雑所得がある場合

・公的年金等以外の収入-必要経費=公的年金等以外の雑所得

原稿料などについては原稿を書くための参考書籍代、交通費、調査研究費などが必要経費になります。
パソコン、ソフトウェアなどの購入につきましては、使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その所得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。取得価額が10万円以上20万円未満については、一定の要件の下で全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

3 雑所得

・公的年金等に係る所得+公的年金等以外の雑所得=雑所得

譲渡所得

土地・建物・株・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得は所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに分かれます。土地建物等については、譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているかどうか、それ以外のものについては、譲渡する資産を取得した日から所有期間が5年を超えているかどうかで判断します。

・譲渡収入-必要経費-特別控除=譲渡所得
※特別控除は、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得あわせて50万円が限度です。
※土地・建物などの譲渡、株式の譲渡については、ほかの所得と区分してそれぞれの税率をかけます。(分離課税)

一時所得

生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に生ずる所得を一時所得といいます。
収入を得るために要した費用などが必要経費になります。

・一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除=一時所得
(一時所得については、所得の金額の2分の1が課税計算の対象となります。)
※特別控除は50万円を限度とします。

退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当てや賃金の確保に関する法律第7条の規定により退職勤労者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
(※支払いを受ける者の死亡により支払われる退職手当については相続税の対象となるため、住民税課税の対象とはなりません。)

(退職収入-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額

退職所得に対する住民税については、その発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。原則として、退職金の支給時に徴収(特別徴収)されますので、申告の必要はありません。(現年分離課税)

※平成25年1月1日以降、勤続年数が5年以内の法人役員等に支払われる退職金については上記計算式の1/2は適用されません。

※令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以内の法人役員等でない方に支払われる退職金については(退職収入-退職所得控除)の残額のうち、300万円を超える部分については1/2は適応されません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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