くらし・手続き

個人住民税の租税条約に関する届出について

届出書はこちらからダウンロードできます。

租税条約

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税が免除になる場合があります。
条約締結相手国と内容については、財務省WEBサイトをご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html

対象者

対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。

手続き

租税条約に基づく個人住民税の免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに提出してください。

※給与支払報告書の摘要欄に租税条約該当の旨を記載しただけの場合や、所得税免除の届出を税務署へ提出しただけの場合には、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

提出書類

  • 個人住民税の租税条約に関する届出書
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
  • 在留カードの写し(両面)

※毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除の適用を受けることができません。

提出期限

適用を受けようとする所得のあった翌年の3月15日(土曜日、日曜日、祝休日等閉庁日の場合は翌開庁日)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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