1 自営業などの方・・・「普通徴収」
毎年原則として2月16日から3月15日までに税務署または市役所で申告していただきます。市役所では税額を計算して、ご本人あてに納税通知書を6月中旬頃、郵送いたします。
通知された税額を6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年の1月(第4期)のそれぞれ末日まで4回に分けて納付していただきますが、まだ到来していない納期にかかる納付額に相当する税額の税金をあわせて納付することができます。
2 サラリーマンなどお勤めの方・・・「給与特別徴収」
1月31日までに、給与支払者から給与支払報告書が市役所へ提出されますので、原則として給与所得者ご本人が申告する必要はありません。特別徴収税額の通知書は、5月中旬に会社(勤務先)を通じてお送りいたします。特別徴収義務者は通知された税額を事業所・会社ごとに6月から翌年の5月までの12回で毎月の給与から天引きし市役所に納入することになっています。
納期限は給与を支払った月の翌月10日です。
3 年金受給の方・・・「年金特別徴収」
地方税法の規定により、一定の金額以上の年金を受けている方で、その年度の4月1日時点で65歳以上の方は、公的年金から住民税が天引き(特別徴収)されます。これは、納税の方法を変更するものであり、新たな税の負担が生じるものではありません。
課税のための資料として、1月31日までに、年金保険者(日本年金機構等)から公的年金支払報告書が市役所へ提出されます。
特別徴収税額の通知書は、6月中旬にお送りいたします。年金特別徴収義務者は、市役所から通知された税額を、10月から翌年の2月までの3回で毎回の年金から天引きし、市役所に納入することになっています。
また、年金特別徴収には「仮徴収制度」という仕組みがあり、4月から8月までの3回については、前年度分の年金特別徴収年税額の2分の1を3回に分けて徴収します。この金額を翌年度の年金特別徴収税額から差し引き、残った金額を3回に分けて徴収します。このため、仮徴収分で年金特別徴収分を上回った金額を徴収した場合は、そこで年金特別徴収は中止となり、納めすぎの年金特別徴収税額は、後日他の住民税額に充当するか、還付されることとなります。
なお、初めて年金特別徴収対象となった方、または前年度に年金特別徴収が中止された方は、税額の約半分を6月末と8月末に普通徴収で納め、残った半分を10月から年金特別徴収で納めますので、普通徴収分の納付書をお送りします。
※年金特別徴収の参考例
・今年度から年金特別徴収が開始される方 (年税額が60,000円の場合)
(前年度に年金特別徴収が中止された方も該当します)
納付書で納める (普通徴収) | 年金からの天引き (特別徴収) | ||||
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
・6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを天引きします。
・翌年度の以降の納め方(年税額:54,000円の場合)
年金からの天引き (特別徴収) | ||||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
算出方法 | 前年度分の年税額の1/6ずつ | 当該年度の年税額-(4月から8月の仮徴収税額)の1/3ずつ |