くらし・手続き

所得控除の種類

人的控除

所得控除の種類と控除額(人的控除)

種類 適用条件 控除額
基礎控除 すべての納税者に認められている控除 43万円
障害者控除 納税者本人または扶養(配偶者・親族)している方に障害のある場合 26万円
特別障害者控除 上記のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、療育手帳でAまたはA及び精神障害者保健福祉手帳で1級の場合 30万円
同居の
特別障害者控除
特別障害者の該当者で同居の場合 53万円
ひとり親控除

次のすべてに該当する場合
・死別、離婚、未婚またはその生死が不明のときで、前年の合計所得が500万円以下
・総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもがおり、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない。

・事実婚の関係にある方がいない。

30万円
寡婦控除

次のいずれかに該当する場合

・夫と死別、またはその生死が不明のときで、前年の合計所得が500万円以下

・夫と離婚し、扶養親族がおり、前年の合計所得が500万円以下

26万円
勤労学生控除 勤労学生で、自らの勤労にもとづく給与等の所得が65万円以下で、かつ勤労によらない所得(不動産所得等)が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除 納税者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得が38万円以下の配偶者の場合 33万円
老人配偶者控除 上記配偶者のうち、年齢70歳以上の場合 38万円
配偶者特別控除 納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得が76万円未満の配偶者の場合 最高
33万円
扶養控除 納税者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得が38万円以下の16歳以上の親族 33万円
特定扶養控除 扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の場合 45万円
老人扶養親族 扶養親族のうち年齢が70歳以上の場合 38万円
同居老親等扶養控除 老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者のいずれかと同居している場合 45万円

備考:同居特別障害者とは扶養親族が特別障害者で、かつ納税者または納税者と生計を一にするその他親族のいずれかと同居している場合をいいます。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・雑損控除・寄附金控除(寄附金税額控除)

社会保険料控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族の負担することになっている国民健康保険料、社会保険料、共済組合の保険料、国民年金の保険料、厚生年金の保険料、共済年金、雇用保険、介護保険などの社会保険料を支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。国民年金の保険料等については証明書が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が、小規模企業共済等掛金を支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。
※証明書が必要です。

雑損控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族で所得が一定以下の者の有する資産について、災害、盗難や横領などによって、前年中に損失が生じた場合に受けられる控除です。
雑損控除は、次のうちいずれか多い金額になります。

1. 差引損失額-所得金額の10%
2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
 ※差引損失額=損失金額-保険金等で補てんされた金額
 ※証明書が必要です。

寄附金控除

控除の方法や控除対象となる寄附金額が下記のとおり変更となりました。

変更点 平成19年分以前 平成20~22年分 平成23年分以降
控除方法 所得控除 税額控除 税額控除
上限額 総所得金額の25% 総所得金額の30% 総所得金額の30%
下限額 10万円以上の寄附金が対象 5千円以上の寄附金が対象 2千円以上の寄付金が対象

【1.控除の対象となる寄附金】
下妻市または、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの、茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城支部に寄附したもの。

【2.税額控除の求め方】
・基本控除額
[寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市6%、県4%)
ふるさと納税がある方は、基本控除額と下記特例控除額の合計額が税額控除となります。
・特例控除額
(寄附金額-2,000円)×[90%-0から40%(所得税の限界税率)]×特例控除割合
所得税の限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち最大のものを指します。
特例控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2です。

【3.寄附金控除を受けるための申告手続き】
寄附金税額控除を受けるためには,寄附を行なった方が都道府県,市区町村が発行する領収書等又は下妻市及び茨城県が条例で指定する団体の発行する領収書等を添付して確定申告を行なう必要があります。所得税の確定申告をされた方は住民税の申告は不要です。また,住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は所得税の申告の代わりに住民税の申告を行なうことができます。この場合,所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
※領収書が必要です。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族を受取人とする生命保険料や個人年金保険料を前年中に支払った場合に受けられる控除です。
次の計算式で計算された金額が生命保険料控除となります。

(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

  前年中に支払った保険料の金額(A) 生命保険料控除額
一般 15,000円以下 全額
15,001円から40,000円 A×2分の1+7,500円
40,001円から70,000円 A×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円(上限)
個人年金 15,000円以下 全額
15,001円から40,000円 A×2分の1+7,500円
40,001円から70,000円 A×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円
  「一般」と「個人年金」両方がある場合にはそれぞれを計算した合計額で最高限度額は70,000円

(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

  前年中に支払った保険料の金額(A) 生命保険料控除額
一般 12,000円以下 全額
12,001円から32,000円 A×2分の1+6,000円
32,001円から56,000円 A×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限)
個人年金 12,000円以下 全額
12,001円から32,000円 A×2分の1+6,000円
32,001円から56,000円 A×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限)
介護医療 12,000円以下 全額
12,001円から32,000円 A×2分の1+6,000円
32,001円から56,000円 A×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円(上限)
  「一般」と「個人年金」及び「介護医療」がある場合にはそれぞれを計算した合計額で最高限度額は70,000円

地震保険料控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族が常時居住している家屋などに対し、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。
また、平成18年の税制改正で、平成20年度より従来の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定の条件の長期損害保険料控除(旧長期損害保険料といいます)は控除対象とすることができます。一定の条件とは次のとおりです。

(1)平成18年12月31日までに締結した保険期間または共済期間の始期が、平成18年までの契約
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上
(3)平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないもの

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

地震保険料控除

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額÷2
5万円超 2万5千円
(2)旧長期損害保険料 5千円以下 支払金額
5千円超1万5千円以下 支払金額÷2+2500円
1万5千円超 1万円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額
(最高2万5千円)

(注)ある一つの損害保険契約等またはある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の(1)・(2)の保険契約のいずれにも該当する場合には、いずれか一つの契約のみに該当するものとして控除額を計算します。

医療費控除

納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族がケガや病気などで負担することになっている医療費を前年中に支払った場合に受けられる控除です。

医療費控除額
(最高200万円)
支払った医療費の
総額
保険金等で
補てんされた総額
「10万円」または「所得金額の5%」の
いずれか少ない金額

医療費控除として認められるもの ・認められないもの(抜粋)

認められるもの 認められないもの
(治療・リハビリ)
医師に支払った治療費
医師に支払ったリハビリ費用
(治療・リハビリ)
医師への謝礼金
人間ドックの費用
(歯の治療)
虫歯の治療費、入れ歯などの費用
治療行為としての歯列矯正費
(歯の治療)
著しく高い入れ歯などの費用
美容のための歯列矯正費
(マッサージ)
治療のためのマッサージ
針、灸、指圧など
(マッサージ)
治療のためとは言えない整体
マッサージ、指圧など
(出産費)
妊娠中に医師に支払った定期検診費
助産婦に支払った分娩介護料・保健指導料
(出産費)
カルチャーセンターでの無痛
分娩講座等の受講料
(医薬品)
病気になった時に病院へ行かないで購入した風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬などの医薬品
(医薬品)
疲労回復、健康増進のために
購入したビタミン剤、栄養ドリンクや健康食品
(通院費・入院費)
病院に通院するための電車賃、バス代、
心臓病、足の骨折など、電車などの利用が難しい場合のタクシー代
治療上必要な差額ベッド代
(通院費・入院費)
自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代、風邪程度の軽い症状の場合のタクシー代
親族に支払う看護料
入院中のテレビの賃借料の電話代
(その他)
治療としての眼鏡などの購入費
寝たきり状態の高齢者のおむつ代や介護の費用
温泉療養認定施設の費用
(いずれも医師の証明が必要)
(その他)
治療を受けるために直接必要のない眼鏡や補聴器の購入費
リューマチなどの持病のために湯治に行った費用
インフルエンザなどの予防注射の費用

備考:医療費控除を受けるためには領収書が必要です。領収書やレシートはマメにとっておくようにしましょう。

※介護サービスの利用者負担も医療費控除の対象になります(在宅介護費用証明書が必要です)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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