くらし・手続き

税制改正

令和6年度からの主な改正の内容

国内居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の個人住民税から、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障害のある方
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

国外居住親族の扶養対象者及び提出、提示書類

国外居住親族の年齢
(前年の12月31日現在)
扶養控除の対象
(年少扶養含む)

提出又は提示が必要な書類
(日本語訳含む)

29歳以下 対象 親族関係書類、送金関係書類
30歳以上70歳未満 上記1~3のいずれかに該当する場合に限り対象

親族関係書類、送金関係書類に加え上記1~3の区分に応じて
1外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類
2障害の程度がわかる書類
3送金した金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

70歳以上 対象 親族関係書類、送金関係書類

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて、詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等について、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。個人住民税均等割と併せて徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

森林環境税の非課税となる基準について

森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。
本市において森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
詳しくは下妻市市税ガイドブック3ページをご確認ください。

個人住民税均等割及び森林環境税の合計額について

  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税)

1,000円
県民税均等割 2,500円※1※2 2,000円※1
市民税均等割 3,500円※2 3,000円
6,000円 6,000円

※1自然環境の保全の施策に要する費用の財源を確保するため、県民税均等割額に「茨城県森林湖沼環境税」1,000円が加算されています(令和8年度まで)。
※2東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されています(平成26年度から令和5年度まで)。

森林環境税について詳しくは、総務省HPをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html

 

令和5年度からの主な改正の内容

住宅ローン控除制度の見直し

  • 適用期間
    令和3年12月31日から4年間延長し、令和7年12月31日までに居住開始した者が対象になります。
  • 所得税の控除率
    控除額の計算に使う控除率を1%から0.7%に引き下げます。
  • 個人住民税の控除限度額
    消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、課税総所得金額等の額の7%(最大13.65万円)から5%(最大9.75万円)に引き下げます。

令和4年以降に入居する場合の借入限度額、控除期限等は以下の通りとなります。


 

入居年
R4 R5 R6 R7
借入限度額

 

 

新築

買取再販

 

認定住宅

5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円

2,000万円

※R6以降建築確認の新築は対象外

既存住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除期間

新築

買取再販

13年

※R6、R7入居の「その他の住宅」については10年

既存住宅

10年
所得要件 2,000万円
床面積要件

50平方メートル以上

※R5以前建築確認(新築):40平方メートル以上50平方メートル未満(所得要件1,000万円以下)

詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

 

令和4年度からの主な改正の内容

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。特例が適用されるのは、下記要件のすべてに該当する方です。

  1. 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
  2. 入居期限(令和3年1月1日から令和4年12月31日)と契約期限(注文住宅の場合、令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅等の場合、令和2年12月から令和3年11月末まで)を満たす者
  3. 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長することとします。(令和4年分以降の所得税および令和5年度課税以降の住民税について適用)

※具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされています。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。(令和3年分以降の所得税および令和4年度課税以降の住民税について適用)

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費助成)

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。(令和4年分以降の所得税および令和5年度課税以降の住民税について適用)

令和3年度からの主な改正の内容

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除が創設されます。
給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額 【給与所得控除額】 改正後 【給与所得控除額】 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

※給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は、195万5,000円が上限となりました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合には10万円を、2,000万円を超える場合には20万円を、それぞれ公的年金等控除額から減額されます。 

 

改正後の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等以外の所得金額】
1,000万円以下
【公的年金等以外の所得金額】1,000万円超~2,000万円以下 【公的年金等以外の所得金額】 2,000万円超~
65歳
以上
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳
未満
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

改正前の公的年金等控除額
受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 【公的年金等控除額】
65歳以上 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
1,000万円超 (A)×5%+155万5,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える個人については、合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除額一覧
合計所得金額 【基礎控除額】 改正後

【基礎控除額】 改正前

2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

所得金額調整控除の創設

所得金額調整控除が次の通り創設されました。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合

(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
 
♦所得金額調整控除額=(給与等の収入額≪注1≫-850万円)×0.1
≪注1≫給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する金額は1,000万円

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

♦所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

 (改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外有り 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円

 

男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外有り
扶養親族:無し

 (改正前:寡婦(夫)控除)

女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:子以外有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円

 

男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:子あり 26万円 26万円
扶養親族:子以外有り
扶養親族:無し

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とします。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

その他関連項目の変更点

その他関連項目の変更点
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下
(給与収入の場合103万円で変更なし)
合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以超133万円以下
(給与収入での換算については変更なし)
合計所得金額38万円以超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下
(給与収入の場合130万円で変更なし)
合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下
(給与収入の場合変更なし)
合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円(※控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) 合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(※控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算) 総所得金額等が35万×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+32万円(※控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)

イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、
チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分(年間上限20万円まで)を「寄附」とみなし、寄附金税額控除
を受けられる新たな制度が創設されました。
 個人市民税・県民税についても、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ指定
したものが寄附金控除の対象となります。

【対象となるイベント】

次の条件を満たすイベントが対象です。

(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関して国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント

(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

対象イベントの最新一覧については、文化庁・スポーツ庁のHPをご覧ください。

文化庁のHP
スポーツ庁のHP
    
※本市においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象とします。
 
【手続き】
1文部科学大臣の指定を受けたイベントであるかを確認します。
2主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡します。
3主催者からの「指定行事証明書の写し」、「払い戻し請求権放棄証明書」を受け取ります。
4主催者から交付を受けた「指定行事証明書の写し」、「払い戻し請求権放棄証明書」を添付のうえ、確定申告または住民税の申告をします。なお、ふるさと納税に係る寄附がある方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、併せて申告してください。

寄附金税額控除額の計算方法】
住民税の控除額={(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ないほう)-2,000円}×10%

※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
※令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
詳しくは、国土交通省のHPをご覧ください。

平成28年度からの主な改正の内容

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から、仮徴収税額(4・6・8月分)は「前年度分の公的年金などの所得に係る年税額の2分の1に相当する額」となります。

  現行 改正
仮徴収(4・6・8月) 前年度分の本徴収税額÷3
(前年度の2月分と同額)
(前年度分の年金特徴年税額の2分の1)÷3
本徴収(10・12・2月) (年金特徴年税額-仮徴収税額)÷3 (年金特徴年税額-仮徴収税額)÷3

転出または税額変更時の公的年金からの特別徴収の継続

現在、賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、ご自身で納付する「普通徴収」に切り替わりますが、改正により、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

現行、公的年金等に係る所得税の確定申告は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得の金額が20万円以下の場合、申告不要とされていますが、改正により、「源泉徴収の対象とならない公的年金など(国外で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされます。これにより、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても、源泉徴収の対象とならない公的年金などの支給を受ける方は確定申告が必要となります(詳しくは税務署までお問い合わせください)。

適用時期

平成27年分以後の所得税から

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除制度の適用期限が、現行の平成29年12月31日から、平成31年6月30日に延長されます。

ふるさと納税特例控除額算定の見直し

所得税の最高税率が40%から45%へ引き上げられたことに伴い、ふるさと納税に係る特例控除額算定に用いる限界税率も、課税所得金額4,000万円超の場合45%となります。
また、ふるさと納税の特例控除分の限度額が、住民税所得割額の10%から20%に引き上げられます。これにより、自己負担額2,000円で「ふるさと納税」を行える金額が上がります。

住民税におけるふるさと納税税額控除額の算定式


住民税におけるふるさと納税税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)

※1
基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
寄附金額は、総所得額の30%が限度
※2
改正前:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)
住民税所得割の10%を限度とする。
改正後:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~45%の所得税の税率)×1.021)
住民税所得割の20%を限度とする。

適用時期

平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税から

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

自治体に対する寄附金(ふるさと納税)について寄附金税額控除の適用を受ける場合、原則として、確定申告をする必要がありますが、改正により、確定申告や住民税申告をする必要のない方を対象に、寄附先が5団体以下であれば寄附先の自治体が手続きを代行し、確定申告を行わなくても寄附金税額控除の適用を受けることができる制度(ワンストップ特例制度)が創設されます。

利用方法

寄附先に対する手続きが必要です(寄附先の団体にお問い合わせください)。

対象者

・確定申告や住民税申告をする必要のない方
・ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

適用時期

平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税から
※平成27年1月から3月までに行ったふるさと納税についてはワンストップ特例の対象外となりますので、その年中に行ったすべての寄附金について確定申告していただく必要があります。

ワンストップ特例の無効

ワンストップ特例制度の利用を申請された場合でも、以下のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例制度の申請が無効(なかったもの)として扱われます。その場合、寄附金控除を適用するためにはご自身で確定申告をしていただく必要があります。
・確定申告の義務がある方、または確定申告をした方(期限後の申告・更正の請求を含む)
・住民税の申告をした方
・ワンストップ特例制度を申請した寄附先が6団体以上となっている方

平成27年度からの主な改正の内容

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間延長されます。この制度は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)において所得税額から控除しきれない額がある場合、下記限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
なお、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅に適用される消費税率が8%または10%である場合に限り(特定取得)、それ以外の場合の控除限度額は平成26年1月1日から平成26年3月31日と同様となります。

  居住年 控除限度額
現行 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額などの5%
(最高9万7,500円)
延長・拡充 平成26年1月1日から平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額などの5%
(最高9万7,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額などの7%
(最高13万6,500円)

 控除する額は、次のAとBのうち小さい方の金額が対象となります。
A:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
B:所得税の課税総所得金額などの5%または7%の額

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除が適用できない資産の範囲(生活に通常必要でない資産)に、主として趣味・娯楽・保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)が追加されました。
これにより、ゴルフ会員権などの譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。
この改正は、平成26年4月1日以後の資産の譲渡などにより生ずる損失金額および同日以後の災害などにより生ずる損失金額について適用されます。

上場株式などの配当所得および譲渡所得などに係る軽減税率の廃止

平成25年12月31日まで適用されていた軽減税率が廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率である20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

平成26年度からの主な改正の内容

住民税均等割税額の改正

東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。

均等割 改正前 改正後
市民税 3,000円 3,500円
県民税 2,000円 2,500円
合計 5,000円 6,000円

※平成29年度までの県民税均等割額には、「茨城県森林湖沼環境税(1,000円)」が含まれます。

期間

平成26年度から平成35年度までの10年間

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。



給与収入金額(A) 給与所得金額

給与収入金額(A) 給与所得金額
10,000,000円以上 A×0.95-1,700,000円 10,000,000円~14,999,999円 A×0.95-1,700,000円
  15,000,000円以上 A - 2,450,000円

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の住民税申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、寡婦(寡夫)控除が適用されませんので、確定申告または住民税の申告が必要となります。

ふるさと寄附金税額控除の見直し

地方公共団体に寄附(ふるさと寄附)を行った場合、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額を全額控除できるしくみとなっています。
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。

住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式

住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)
※1
基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
寄附金額は、総所得額の30%が限度
※2
改正前:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))
改正後:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)

平成25年度からの主な改正の内容

生命保険料控除の見直し

平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税における生命保険料控除が見直されました。
現行の生命保険料控除に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除(以下「新契約」)について計算方法が変更になります。
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(以下「旧契約」)については、従前の生命保険料控除の計算方法で計算します。

■控除額の計算方法
◆平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)
新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除については、いずれも<表1>のとおり計算します。
<表1>

支払保険料の金額(A) 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 (A)×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 (A)×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

※各控除額の合計額70,000円が限度額です。

◆平成23年12月31日までに締結した生命保険料控除(旧契約)
旧契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、いずれも<表2>のとおり計算します。
<表2>

支払保険料の金額(A) 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 (A)×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 (A)×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※各控除額の合計額70,000円が限度額です。

◆新契約と旧契約の双方がある場合の計算方法
新契約に係る一般生命保険料控除と旧契約に係る一般生命保険料控除の双方がある場合は、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額28,000円)が控除されます。また、個人年金保険料控除についても上記と同様に、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額28,000円)で控除額が計算されます。
なお、合計適用限度額については70,000円が上限になります。

平成24年度からの主な改正の内容

扶養控除の見直し

年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止されました。ただし、年少扶養親族は住民税非課税の判定の際に必要となるため、また、年少扶養親族でも障害者控除は今までどおり適用されるため年末調整や確定申告(住民税申告)で扶養親族とするようにしてください。また、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が45万円から33万円となりました。

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。

同居特別障害者加算の改組

扶養控除の見直しに伴い、同居特別障害者加算の対象が変わりました。今までは、扶養控除または配偶者控除に23万円が加算されていましたが、平成24年度からは特別障害者控除に23万円が加算されることになりました。これにより同居特別障害者の場合の障害者控除の額は53万円になりました。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が、平成25年12月31日まで延長されました。

退職所得にかかる市民税・県民税(住民税)の見直し

平成25年1月1日以降に支払われる退職金について、退職所得にかかる住民税所得割額の10%税額控除が廃止されました。

平成23年度からの主な改正の内容

・平成23年度より、その年4月1日現在65歳未満で、住民税が給与から天引きされる方は、公的年金等に対する住民税額も含めて給与からの天引きが原則となりました。

平成22年度からの主な改正の内容

・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が創設されました。
・上場株式等の配当、譲渡所得に関する制度が改正されました。

平成21年度からの主な改正の内容

・公的年金からの特別徴収が始まりました。
・寄附金控除が税額控除に変わりました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。