市では、自主財源の確保や納税された方との公平性の観点から、滞納者に対して財産の差押や公売を実施するなど、毅然とした姿勢で滞納整理に取り組んでいます。
主な取組
財産調査を実施し、差押可能財産(給与・売掛金・預金・自動車など)を発見次第、法律に基づき差押処分を実施します。
(注意)財産調査・差押処分にあたっては、本人の承諾は不要です。
給与差押え・売掛金差押えの実施
勤務先が判明した滞納者に対しては、勤務先に給与の支給状況を照会します。
取引先が判明した滞納者に対しては、取引先に取引状況を照会します。
支払状況を元に差押えを実施し、延滞金も含めた滞納税額が完納になるまで取立を行います。
タイヤロック及び差押公示書装着の実施
自宅等を訪問し、タイヤロック及び差押公示書を装着します。
当該自動車についてインターネット公売を実施し、延滞金も含めた滞納税額に充当します。
公売を実施した場合は、滞納税額以外に滞納処分費が発生し、その分の費用も滞納者の負担となります。
運行禁止処置の例(タイヤロック及び差押公示書装着)