障害児福祉手当

【対象者】

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。

※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
  3. 障害を支給事由とする公的年金給付を受けているとき

手当月額

15,690円(令和6年4月改正)

※手当は、認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
※支給月は、2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)です。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書
  • 世帯全員分の住民票の写し
  • 障害者手帳
  • 本人名義の貯金通帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)

(認定請求書・所得状況届・診断書は、福祉課に指定の用紙があります。)

※詳細につきましては、福祉課までご相談ください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352(直通)

ファクス番号:0296-43-6750

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  • 【ID】P-546
  • 【更新日】2025年12月4日
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