身体上の障害を補うため、補装具の購入や修理にかかる費用を給付します。給付内容は障害の区分・程度により異なります。
必ず購入・修理前に申請してください。自費による購入・修理後の補助はできません。
対象者
- 身体障害児者または難病患者
- 本人または世帯員の中に、市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。
補装具の種類
視覚障害
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡 など
聴覚障害
- 補聴器
肢体不自由
- 義手
- 義足
- 装具
- 座位保持装置
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 重度障害者用意思伝達装置 など
費用について
- 原則として、費用の1割が自己負担になります。
- ただし、補装具ごとに定められた基準額を超えた分は全額自己負担となります。
- また、所得に応じて自己負担限度額があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師意見書(省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳または難病患者であることを証明する書類
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)