精神科の疾患で通院している方の医療費が、原則1割の自己負担分で受けられる制度です。
利用できる医療機関
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。
- 病院・診療所および訪問看護事業所は、原則として1か所まで
- 薬局は2か所まで
有効期間
- 受理日から1年間となります。
- 引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3か月前から再認定の申請ができます。
申請手続き
スマートフォンで申請する場合はこちら

下妻市役所で申請する場合
申請窓口
下妻市役所 福祉課
下記の書類を提出し、申請してください。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF版)
- 自立支援医療受給者証(黄色い手帳) ※お持ちの方
- 健康保険証の写し
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 同意書(PDF版)
- 委任状(PDF版)
- 所得確認のための書類
- 年金や手当などを受けている方:振込み通知書の写し
- 生活保護世帯の方:生活保護受給証明書
- 自立支援医療費用診断書(精神通院)(PDF版) 添付は2年に1回です。
氏名・住所・健康保険証・医療機関を変更されたとき
変更があった場合は、下妻市役所福祉課に申請してください。
提出書類
自立支援医療受給者証をお持ちの方が転入・転出される場合
自立支援医療受給者証をお持ちの方が転入・転出される場合は、市役所福祉課で申請をしてください。
関係様式・詳細情報
- 自立支援医療(精神通院)詳細はこちら
- 関係様式はこちら
- スマホ市役所(自立・精神) [PDF形式/1.57MB]