特別障害者手当

【対象者】

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。介護保険で要介護3・4・5の方も対象になる可能性があります。支給要件及び認定基準を満たす障害の程度をご覧ください。

※ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院または診療所に継続して3か月以上入院しているとき
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

【手当月額】

29,590円(令和7年4月改正)
※手当は、認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
※支給月は、2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)です。

【申請に必要なもの】

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書
  • 世帯全員分の住民票の写し
  • 障害者手帳
  • 本人名義の貯金通帳
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど)
    (認定請求書・所得状況届・診断書は、福祉課に指定の用紙があります。)

※なお、詳細につきましては、福祉課までご相談ください。

関連情報

厚生労働省ホームページ

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352(直通)

ファクス番号:0296-43-6750

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  • 【ID】P-1278
  • 【更新日】2025年12月4日
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