特別児童扶養手当

【対象者】

精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している養育者

※この手当と児童扶養手当、こども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。

手当の対象となる障害の程度

特別児童扶養手当1級

  • 身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります)
  • 療育手帳 マルA ・A
  • 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
  • 同程度の障害のある児童

特別児童扶養手当2級

  • 身体障害者手帳がおおむね3級(内部疾患は例外があります)
  • 療育手帳がおおむね B
  • 精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
  • 同程度の障害がある児童

支給制限

※次の場合は受給する資格がありません。

  1. 児童及び父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
  3. 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき

手当月額

月額(児童1人につき)

等級 月額
1級 56,800円
2級 37,830円
  • 令和7年4月からの手当月額です。
  • 手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
  • 支給月は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)です。
  • また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)
  • 障害者手帳
  • 対象児童の障害程度についての医師の所定の診断書(申請日から2か月以内のもの)
    ※障害者手帳をお持ちの方は、省略できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352(直通)

ファクス番号:0296-43-6750

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  • 【ID】P-547
  • 【更新日】2025年12月11日
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