【対象者】
精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している養育者
※この手当と児童扶養手当、こども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
ただし、この手当は申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。
手当の対象となる障害の程度
特別児童扶養手当1級
- 身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部疾患は例外があります)
- 療育手帳 マルA ・A
- 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級
- 同程度の障害のある児童
特別児童扶養手当2級
- 身体障害者手帳がおおむね3級(内部疾患は例外があります)
- 療育手帳がおおむね B
- 精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級
- 同程度の障害がある児童
支給制限
※次の場合は受給する資格がありません。
- 児童及び父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき
手当月額
月額(児童1人につき)
| 等級 | 月額 |
|---|---|
| 1級 | 56,800円 |
| 2級 | 37,830円 |
- 令和7年4月からの手当月額です。
- 手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。
- 支給月は、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)です。
- また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表
| 扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)
- 障害者手帳
- 対象児童の障害程度についての医師の所定の診断書(申請日から2か月以内のもの)
※障害者手帳をお持ちの方は、省略できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。 - 請求者名義の預金通帳の写し
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 身元確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)