重度の障害児者が家庭生活を送りやすくするために住宅の一部を改造する場合に、費用の一部を助成します。
必ず工事前に申請してください。工事施工後の補助はできません。
※介護保険対象者は介護保険のサービスが優先します。
対象者
- 下肢・体幹または移動機能障害1級および2級の身体障害者
- 療育手帳マルAの判定を受けている方
助成対象
台所、浴室、便所、居室、玄関、廊下等の使用を容易にする設備等整備又は工事
助成金額
- 経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額30万円
申請は福祉課で受け付けておりますのでご相談ください。