くらし・手続き

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの継続利用

交付地以外の市区町村(国内)へ転出しても、継続してマイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カード(以下、住基カード)はご利用できます。

継続利用が可能な条件

  • マイナンバーカードまたは住基カードが有効期限内かつ運用中であること
  • 新住所地での転入届の手続きを、転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に行うこと
  • 転入届を行った日から90日以内に継続利用の手続きを行うこと

継続利用の手続き方法

転入地の市区町村窓口にお問い合わせください。下妻市においては、下記のとおりです。

受付場所・時間

【場所】下妻市役所市民課
【日時】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始は除く)午前8時30分~午後5時15分

手続きができる方

  • 本人または同一世帯の方または法定代理人
  • 上記以外の第三者が行う場合は、市民課窓口にお問い合わせください。

必要な書類

1.本人の場合 ・マイナンバーカードまたは住基カード
※交付時に設定したマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号または住基カードの暗証番号(いずれも数字4桁)の入力が必要です。
・本人確認書類(顔写真のない住基カードをお持ちの方)
次の(ア)から1つ、または(イ)から2つ
(ア)運転免許証、パスポート、障害者手帳など官公署が発行した顔写真付きの資格証・証明書
(イ)健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、社員証、学生証、預金通帳など
2.同一世帯の方の場合 ・本人のマイナンバーカードまたは住基カード
※交付時に設定したマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号または住基カードの暗証番号(いずれも数字4桁)を本人に代わって入力していただきますので、本人に確認のうえお越しください。
・窓口に来る方の本人確認書類
次の(ア)から1つ、または(イ)から2つ
(ア)運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、障害者手帳など官公署が発行した顔写真付きの資格証・証明書
(イ)健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、社員証、学生証、預金通帳など
3.法定代理人の場合 ・本人のマインバーカードまたは住基カード
※交付時に設定したマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号または住基カードの暗証番号(いずれも数字4桁)を本人に代わって入力していただきます。
・法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本、成年後見登記簿謄本など)
・法定代理人の本人確認書類
次の(ア)から1つ、もしくは(イ)から2つ
(ア)運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、障害者手帳など官公署が発行した顔写真付きの資格証・証明書
(イ)健康保険証、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、社員証、学生証、預金通帳など

※暗証番号を忘れた場合は、再設定が必要ですので市民課窓口にお問い合わせください。

注意事項

前住所地で公的個人認証サービス(電子証明)を利用していた場合、住基カードに格納されていた都道府県署名用電子証明書およびマイナンバーカードに格納にされていた署名用電子証明書は継続せずに失効します。マイナンバーカードに格納する署名用電子証明書は、必要であれば改めて申請することができます。ただし、住基カードに格納する電子証明書は、平成27年12月22日を以て全国一律で発行を終了しています。
電子証明書の発行申請については、公的個人認証サービスによる電子証明書のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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