くらし・手続き

電子証明書(公的個人認証サービス)について

お知らせ

※平成28年1月からマイナンバー制度に基づくマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始したことに伴い、住民基本台帳カード(以下、住基カード)に格納する公的個人認証サービス用電子証明書の交付は平成27年12月22日をもちまして終了しました。なお、平成27年12月22日以前に交付された住基カード用電子証明書は有効期間満了までは引き続きご利用いただけます。

公的個人認証サービスについて

公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書について

マイナンバーカード用の電子証明書には、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

電子証明書の種類   署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
概要 インターネット等で電子文書を作成送信する際に使用します。「作成した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者本人が送信したものであること」を証明することができます。

※15歳未満の方、成年被後見人の方は原則発行不可(実印に相当するため)。
インターネットサイトやコンビニの端末等にログインする時に使用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

※15歳未満の方、成年被後見人の方は、原則法定代理人の方からの申請により発行可能。
主な用途 電子申請(e-Tax等)など  行政のサイト(マイナポータル等)へのログインやコンビニ交付サービス利用など
有効期間 (1)発行日から5回目の誕生日(2)利用者証明用電子証明書の有効期間の満了日(3)マイナンバーカードの有効期間の満了日のいずれか早い日
〔住所・氏名・生年月日・性別に変更が生じると自動的に失効します〕

※外国籍で在留期間の満了日のある方は、(1)発行日から5回目の誕生日(2)利用者証明用電子証明書の有効期間の満了日(3)マイナンバーカードの有効期間の満了日のいずれか早い日
(1)発行日から5回目の誕生日(2)マインンバーカードの有効期間の満了日のいずれか早い日

※外国籍で在留期間の満了日のある方は、(1)発行日から5回目の誕生日(2)マイナンバーカードの有効期間の満了日のいずれか早い日
更新  電子証明書の有効期間の満了日の3ヶ月前から更新できます。 
暗証番号 6桁~16桁の英数字(混在) 4桁の数字



公的個人認証サービスを利用するには

1.公的個人認証サービスを利用するためには、電子証明書を格納するマイナンバーカードが必要となります。(マイナンバーカードの取得方法については「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請」のページをご覧ください。)

2.ご自宅のパソコンまたはスマートフォンへの利用者クライアントソフトのインストールが必要となります。最新バージョンの利用者クライアントソフトは公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)からダウンロードしてください。

3.ご自宅のパソコンで e-Tax等の電子申請を行う場合、マイナンバーカードの読み取りを行うためのICカードリーダライタが必要になります。公的個人認証サービスポータルサイト内の一覧表からご確認ください。

4.スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンでも、公的個人認証サービスをご利用いただけます。スマホ用電子証明書については、こちらのサイト(デジタル庁)をご覧ください。

電子証明書を取得するには

マイナンバーカードを申請していただくと、標準搭載されています。
マイナンバーカード申請時に格納を希望されなかった方などが電子証明書の発行を希望される場合は、原則ご本人様の申請により発行することができます。
ご本人が15歳未満の方及び成年被後見人の方の場合は、利用者証明用電子証明書は法定代理人が本人に代わって申請することができます。ただし、署名用電子証明書は発行できません。

日時・場所

【日時】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始除く)8:30~17:15
     ※第1・3木曜日の夜間窓口では19時まで対応できます。

    マイナンバーカードの休日交付日の9:00~12:00(休日交付日についてはこちらのページをご覧ください)

【場所】下妻市役所市民課

必要なもの

・マイナンバーカードマイナンバーカードの住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)

※本人が15歳未満の方及び成年被後見人で法定代理人が本人に代わって利用者証明用電子証明書を申請する場合は、本人のマイナンバーカードのほかに以下の書類も必要です。
・代理権を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記簿謄本など)
・代理人の本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード等官公署発行の顔写真付き書類)

手数料

初回無料(マイナンバーカードを再交付するなどして、電子証明の再発行をする場合は200円)

 

電子証明書の更新について

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。有効期限を過ぎると、e-tax等の電子申請や、健康保険証利用、住民票等のコンビニ交付などができなくなります。

有効期限は、電子証明書発行日から5回目の誕生日までです。

有効期限の約3か月前に通知が送付されますので、届いたら市民課窓口にて更新の手続きを行ってください。

更新手続きは、原則申請者本人に来庁していただきますが、来庁が難しい場合は、事前に市民課までご相談ください。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

日時・場所

【日時】月~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始除く)8:30~17:15
     ※第1・3木曜日の夜間窓口では19時まで対応できます。

    マイナンバーカードの休日交付日の9:00~11:30(休日交付日についてはこちらのページをご覧ください)

【場所】下妻市役所市民課

必要なもの

 1 本人が来庁する場合
 ・マイナンバーカード(マイナンバーカード交付の際に設定された暗証番号の入力が必要です)

 2 代理人が来庁する場合
 ・申請者本人のマイナンバーカード
 ・代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード等官公署発行の顔写真付き書類)
 ・照会書兼回答書(本人が必要事項を記入して、照会書兼回答書封入用封筒に封かんしてください)
※暗証番号が不明な場合は再設定が必要です。法定代理人以外の代理人申請の場合は、即日での対応ができませんので、暗証番号が不明な場合は事前に市民課までご相談ください。

 3 本人が成年被後見人で法定代理人が来庁する場合
 ・申請者本人のマイナンバーカー(マイナンバーカード交付の際に設定された暗証番号の入力が必要です)
 ・代理権を証する書類(成年後見登記簿謄本)
 ・代理人の本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード等官公署発行の顔写真付き書類)

手数料

無料

 

電子証明書の失効について

電子証明書は次の場合に失効し、再び有効になることはありません。

●利用者が自分の意思で利用をやめるとき(失効申請が必要です)
●氏名・住所(方書)・生年月日・性別に変更があったとき(署名用電子証明書のみ)→必要な方は新たに発行申請をしてください。
●死亡等により住民票が消除されたとき
●個人番号カードが有効期限経過等により廃止になったとき
●その他(二重発行・誤発行が判明したときなど)

 

電子証明書のその他の手続き

失効申請

利用を取り消す場合は、当該住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを持参のうえ、利用者本人が市民課へお越しください。この際、申請時と同様の本人確認書類が必要です。本人が15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。

暗証番号を再設定するとき

暗証番号を忘れたり、カードがロックしてしまったときは、当該カードを持参のうえ、利用者本人が市民課へお越しください。この際、申請時と同様の本人確認書類が必要です。本人が15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。

関連サイト

公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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