くらし・手続き

マイナンバーカードの特急発行

マイナンバーカードの特急発行とは

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1カ月より早い期間(原則1週間)でマイナンバーカードの発行を行います。

特急発行・交付制度をご利用いただける対象者は以下のとおりです。

対象者以外(有効期間満了で更新される方等)はご利用いただけませんのでご注意ください。

特急発行の対象者

対象者

申し込み可能期間

1歳未満の方 1歳の誕生日を迎えられるまで
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届から30日以内
マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方 追記欄の満欄により手続きができなかった日から30日以内
マイナンバーカードを破損・汚損・盗難にあった方 マイナンバーカードを利用できなくなった日から30日以内
マイナンバーを変更した方 変更請求をした日から30日以内
刑事施設等から出所した方 本人確認書類を入手した日から30日以内
住民票に新しく記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
届出によって住民票に新しく記載された中長期在留者等 届出をした日から30日以内

※1歳未満の方を除き、特急発行・交付制度前に上記要件に該当された方は対象になりませんので、ご注意ください。

※出生届と同時にマイナンバーカードを申請することも可能です。

申請からマイナンバーカードの受け取りまで

(1)受付窓口に申請者ご本人がご来庁ください

※申請者本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です

(2)窓口にて本人確認書類をご提示いただき、必要書類をご記載ください

(3)マイナンバーカードに添付する写真を撮影し、窓口での手続きは終了です

※撮影は無料です

(4)1週間程度でご自宅にマイナンバーカードが郵送されます

 

ただし、以下の場合は、窓口での受け取りとなります。

・公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類がない場合(1歳未満の方を除く。)
・本人が窓口交付を希望する場合
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む場合で、自動で代替文字変換ができないとき

本人確認書類

特急発行申請の際は、『A書類から2点』または『A書類から1点及びB書類から1点』をお持ちください。申請者本人に同行する親権者や法定代理人も同様に必要です。

A書類
マイナンバーカード(更新等で2枚目以降の方、法定代理人の方)、住民基本台帳カード(顔写真付)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
 
B書類
住民票に記載されている「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されている書類
※例えば漢字の氏名がカタカナ等で記載されているような書類は不可です。
健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)、介護保険証、年金手帳(または証書)、在留カード(顔写真無)、社員証、学生証、診察券、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証 等
 

※有効期限内で失効しておらず、かつ氏名、住所が最新のものに限ります。

手数料

紛失や破損などの再交付申請の場合
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は、1,800円)
※通常の再交付手数料1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は、800円)
※初めてマイナンバーカードを申請する場合や、追記欄が満欄の方は、無料です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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