くらし・手続き

市土砂等による埋立て条例の運用について

「市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」について、以下のとおり運用しております。
◆適用となる埋立て等面積 5,000m2未満の事業全て ※5,000m2以上の事業は県へ申請(従来どおり)
◆搬入する土砂等 ◇茨城県内から発生した土砂等で一時保管場所(ストックヤード)を経由しないもの
◇「土壌の汚染に係る環境基準(29項目)」に加え水素イオン濃度(pH値)の基準をクリアしたもの
◇「改良土」の禁止
◆罰則の強化 :2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◆この条例から適用除外される事業  
◇他の法令により許可・認可・確認等などを受けて行う事業  
◇建築基準法の規定による確認を行う事業については、自己用住宅に限る  
◇同一敷地内における土砂の移動
◇家庭菜園の管理、駐車場の修繕など 
◇その他
◆許可基準  
◇申請者の欠格事項に関する基準  
◇過積載車両、不正改造車両の禁止  
◇その他
◆施工基準順守義務規定の範囲  許可を受ける必要のない事業についても適用
◆一時堆積の制限  
◇事業区域の土地の形質の変更を伴わないもの  
◇建設業法の許可を受けた建設業者に限る
※本内容の詳細は、市公式ホームページでもご覧になれます。
トップページ「くらし・手続き」から「ごみ・リサイクル・環境」と進んでください。
◆「土砂等埋立て審査会」について
◇申請書提出期限:毎月15日、午後5時15分まで(15日が閉庁日の場合は、14日以前の開庁日)
◇審査会開催日 :申請月の翌月15日以降
(問)市生活環境課TEL 43-8234FAX 44-7833

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課 公害対策係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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