隣接する土地から越境している竹木の枝の切取りに関する民法の改正が、2023年4月に施行されました。
越境された土地所有者による枝の切取り
これまで隣の土地から境界を越えて竹や木の枝が伸びてきた場合、自分で切ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命じる判決を得る必要がありました。
しかし、民法改正により2023年4月から、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切らせるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)。
1.⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者が複数いる場合(相続が完了しておらず相続人が多数いる場合など)、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。
- 「相当の期間」とは、枝の切除に必要な時間的猶予を与える趣旨であり、基本的には2週間と程度されます。
- 一部の所有者又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では(2)の場合に該当し
2.⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
※ 越境された土地所有者が枝を切り取る場合の費用については、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法703条・709条)。
※越境した竹木の枝を切るために隣地を使用する場合には、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知する必要があります。
竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有されている場合(相続が完了しておらず相続人が多数いる場合など)に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要とされてきました。
今回の民法改正により、竹木が共有物である場合には、各共有者が各自の判断で越境している枝を切り取ることができるようになります。(新民法233条2項)