くらし・手続き

空き家を適正に管理しましょう

空き家の所有者になる理由として、最も多いのは「相続」です。親族が亡くなり、住居を相続した結果、空き家を所有することになるケースが多く、「空き家問題」は市民の皆様にとって身近な問題です。
空き家を放置すると、景観の悪化、雑草や庭木の繁茂、害虫の発生、不法侵入や火災、ごみの不法投棄、家屋や塀の倒壊の危険など、様々な問題が発生する恐れがあります。
空き家の所有者は、「空き家を適正に管理しなければならない」と法律で定められており、かわら等の落下や、建物や塀の倒壊などで、通行人等が怪我を負った場合や隣家に損傷等が生じた場合などには、空き家の所有者の責任となり、損害賠償を問われることもあります。

空き家の状態を確認しましょう

所有する(または相続権を有する)空き家とその敷地の状態を、まずは確認してください。建物および構造物(塀など)の安全性や劣化の度合いなどを把握することが大切です。
また、春から秋にかけて、草木の繁茂期になると、雑草の繁殖や毛虫の発生、庭木の枝の越境等が増えます。
適正管理を怠ると、ご近所トラブルに繋がります。繁茂期を迎える前に除草や剪定を実施しましょう。
※雑草の除草業者については、「空き地の除草について」内で一覧を掲載しています。

定期的な建物のメンテナンスを行いましょう

人の出入りの無い建物は傷みが早くなります。定期的な換気や通水、破損個所の早期修繕が重要です。
利用予定のない建物は、賃貸・売却による利活用や取壊しの検討など、今後の計画を立てましょう。

連絡先を伝えておきましょう

所有者が福祉施設等に入所する場合や遠方にお住まいの場合は、ご近所や自治会に連絡先を伝えておくなど、問題が発生した際に、直ぐに対応できるようにしましょう。

適正な管理をしないと管理不全空家または特定空家に・・・

危険が見られる空き家や周囲に著しい影響を及ぼしている空き家を「特定空家等」に、またこのまま放置すれば特定空家になりうる空き家を「管理不全空家等」に認定し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいた措置を実施していきます。

空き家特措法フロー(特定空家)

  1. 「立入調査」を拒否した場合は、20万円以下の過料が課せられます。
  2. 「勧告」を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が対象外となり、空き家が所在する土地の固定資産税額が大きく上昇することがあります。
  3. 「命令」を受けても改善が見られない場合は、50万円以下の過料が課せられます。
  4. 行政代執行は、行政で取り壊しなどの必要な措置を実施します。行政代執行に要した費用は、所有者または相続人が支払うこととなります。

※管理不全空家等の場合は、勧告措置までとなります。

空き家解体

空き家を利活用しましょう

建物は空き家のままになり、人の出入りがなくなると劣化が早まります。
住める状態・使える状態のうちに売却や貸出すなど、利活用を検討しましょう。

空き家バンク

市では、市内の空き家の有効活用を行い、良好な住環境の確保と定住促進による地域活性化を図るため、「空き家バンク制度」を設けています。
空き家物件を「売りたい・貸したい」という方と「買いたい・借りたい」という方の橋渡しを行う制度です。

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消防防災課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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