令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)において、「空家等管理活用支援法人制度」が新たに創設されました。
空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という)とは、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を担うことを目的として、市町村からの指定により公的な立場から空き家等の管理や活用を行う民間法人をいいます。
それに伴い、市では「下妻市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「下妻市空家等管理活用支援法人募集要領」を制定し、指定法人の募集を行うこととなりました。
支援法人への指定を希望される事業者は、「下妻市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「下妻市空家等管理活用支援法人募集要領」を確認のうえ、消防防災課空家対策係までご相談ください。
支援法人に求める業務内容の例
1)所有者等への情報提供・相談など、空き家の適切な管理や活用を図るために必要な援助
- 適切な管理や活用の専門家(宅地建物取引士、建築士等)による情報提供・相談
- 相続・登記などの法務の専門家(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等)による情報提供・相談
- 上記の各分野の専門家が連携して行う情報提供・相談
※相談業務は、電話やオンライン等による常設の相談窓口の設置のほかに、定期的な相談会の開催なども含む
2)所有者等の委託に基づく、定期的な空き家の状態確認・改修など、空き家の管理や活用のために必要な事業または事務
- 空き家巡回管理サービスなど、空き家の適切な管理につながる事業
- 空き家の改修のほか、サブリース・建物状況調査(インスペクション)など、空き家の活用につながる事業
3)空き家の管理や活用に関する調査研究
- デジタル技術の活用により、空き家問題の解決を図る取り組みの調査研究
- 空き家に残置された家財道具等の処分を促す仕組みの調査研究
- 無償譲渡(贈与)や低額売買により、空き家の流通を図る取り組みの調査研究
- リースバック・リバースモーゲージなど、空き家化の抑制と活用の拡大につながる取り組みの調査研究
4)空き家の管理や活用に関する普及啓発
- 所有者やその家族等を対象とした、空き家の管理や活用の重要性を周知する講座・イベントの開催
- 空き家予備軍(単身高齢者及びその親族等)を対象とした、空き家化抑制の重要性を周知する講座・イベントの開催
- 市が開催する講座・イベントへの講師および相談員の派遣
5)その他の空き家の管理や活用を図るために必要な事業または事務
- 空き家の管理や活用、空き家の発生抑制などにつながる様々な事業の提案・実施
応募方法
空家等管理活用支援法人申請書(様式第1号)(様式一式Word/PDF)に以下の書類を添えて市消防防災課に持参、郵送又はメールにて提出してください
添付書類
- 定款(任意様式)
- 登記事項証明書(写し可)
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(任意様式)
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面(任意様式)
- 前事業年度の事業報告書及び収支決算書(任意様式)
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(任意様式)
- 空家等の管理又は活用等に関する活動実績(任意様式)
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書(任意様式)
- 納税証明書(写し可)
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類(任意様式)
指定方法
提出書類を下記の審査基準に照らし、下妻市空家等対策協議会で意見を聴取したうえで、市長が支援法人の指定を決定します。原則として書面審査としますが、必要に応じて対面による審査を実施します。
審査基準
活動目的
- 法第24条の業務を行う計画を有する法人であること
- 空家等の管理又は活用等を図ることを活動目的としていること
活動実績
- 過去に、空家等の管理又は活用等を目的とした活動実績があること、又は、類似した活動実績があること
組織形態・運営体制
- 必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること、又は、必要な経費を賄うために、市以外が所管する公共団体の補助金や民間資金を活用する計画があること
- 関係する行政機関や民間団体等とすでに連携して活動を行っていること、又は、今後行うことができると確認できること
指定期間
指定日が属する年度の翌々年度末。なお、指定期間は申請により更新できる。
募集期間
随時
問合せ先・提出先
下妻市総務部消防防災課空家対策係(市庁舎三階)
TEL:0296-43-2119
FAX:0296-43-4214
E-mail:anzen@city.shimotsuma.lg.jp