このたび、令和8年度(令和7年度分)市県民税において、税の更正があった納税義務者に対し、送付すべき納税通知書の送付がもれていたこと、また、送付もれにもかかわらず、督促状が送付されていたことが判明しました。多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
・対象者数 77名
・原因
税の更正があった対象者の抽出日に誤りがあったため
正:令和8年4月9日から6月9日
誤:令和8年5月20日から6月9日
納税通知書(税更正分:納期限 令和8年6月30日)の発行業務を行う際に、抽出年月日を4月9日から6月9日とするべきところを、5月20日から6月9日としてしまったため、4月9日から5月19日処理分の納税通知書が作成されず、送付もれが生じました。
一方、電算処理上では、4月9日から5月19日処理分につきましても、課税処理が完了していることから、7月に入り督促状が送付された次第です。
・対応
納税通知書の送付もれがあったすべての対象者にお詫びをするとともに、納税通知書(納期限:令和8年8月31日)をお送りします。
今後は、納税通知書作成業務を行う際に、複数人で確認するなど再発防止に努めてまいります。
・下妻市長職務代理者(下妻市副市長)コメント
このたび、市民の皆様の信頼を損ねる事態を招きましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、複数人によるチェック体制の強化や、業務プロセスの点検、管理体制の見直しを図り、再発防止に努めてまいります。