避難確保計画は、大雨による浸水や土砂災害が発生するおそれがあるとき、高齢者施設等の要配慮者利用施設の利用者(以下、「施設利用者」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。
また、避難の実効性を確保するためには作成した計画を活用して平時から避難訓練を実施していくことが必要です。
避難確保計画の作成と避難訓練の実施については、水防法及び土砂災害防止法により、ハザード内にある要配慮者利用施設等の所有者又は管理者(以下、「施設管理者等」という。)の法令上の義務とされています。
対象となる施設について
下妻市洪水ハザードマップの浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設が対象となります。
市では、「下妻市地域防災計画(資料編)」により浸水想定区域内71か所(一部施設は廃止)、土砂災害警戒区域内2か所の要配慮者利用施設を指定しています。
近隣にお住いの皆さまにおかれましては、特に災害時等の非常時における施設利用者の避難について、ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
※要配慮者利用施設:主として高齢者・障がい者・乳幼児・その他特に防災上配慮を要する者が利用する施設、のこと
避難確保計画の作成・活用(施設管理者等向け)
水防法及び土砂災害防止法の法令により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の管理者などは、避難確保計画の作成・訓練の実施及び市への報告が義務付けられています。
計画の作成
各施設におかれましては、下記の添付ファイルおよび国土交通省のホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」なども参考にし、各施設の実態に即した計画を作成していただきますようお願いします。
また、作成済みの計画については、法令の改正内容、施設形状の変更、避難訓練の実施によって得られた教訓などを反映し、適宜見直しと修正も行っていだきますようお願いします。
計画作成・活用の手引き:https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf
避難確保計画のひな型:ページ下部「関連ファイルダウンロード」からご確認ください。
避難訓練の実施
避難訓練の実施については、国の指導事項として「原則、年1回以上の実施」とされております。職員や施設利用者の皆さまの災害時安全確保のためにも、ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
また、「計画作成・活用の手引き」第9章「避難訓練の実施ガイド」(P54~)には、避難訓練の種類について6類型が例示されており、施設の状況に応じて訓練目標・種類や参加対象について、施設利用者の身体的負担の軽減にも留意して柔軟に対応するように記述されているます。同章の内容も合わせてご確認ください。
避難訓練の実施結果の報告
令和3年7月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、施設管理者等は避難訓練実施後、概ね一か月以内を目安として訓練結果を市に報告することが義務となりました。
報告の様式及び記入例については、ページ下部「関連ファイルダウンロード」からご確認ください。