償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
(1)申告いただく事業者(法人及び個人)
1月1日現在に、後述の償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。
(2)償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品など)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
申告の対象となる主な償却資産の例
- 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、パソコンなど)
- 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)
申告の対象とならない主な償却資産の例
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの