くらし・手続き

家屋に対する課税の仕組み

評価のしくみ

家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」により再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価格を乗じて算出します。

在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。なお、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

令和5年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

(1)専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
(2)床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般住宅分・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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