<令和6年7月1日現在>
登録免許税の軽減について
家屋の所有権の保存登記や移転登記、住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の際にかかる登録免許税について、住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、登記申請書に「住宅用家屋証明書」を添付することで軽減措置を受けることができます。
申請できる方
住宅用家屋証明の申請は、登記を申請する方の名義で行うこととなっております。なお、代理人により申請する場合は、併せて住宅用家屋証明申請書に代理人の住所、氏名の記入をお願いします。
「住宅用家屋証明申請書のダウンロード」はこちら
適用家屋の要件
【すべてに共通する要件】
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 併用住宅の場合は、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 当該家屋の床面積が50 m2以上であること
- 区分建物については、耐火建築物(※1)、準耐火建築物(※2)又は3階建以下の低層集合住宅であること
【個別要件】
家屋の種類 | 家屋の要件 |
(1)個人が新築した住宅用家屋 | (A) 新築後1年以内の住宅であること |
(2) 個人が取得した未使用の住宅用家屋 | (A) 取得後1年以内の住宅であること (B) 取得原因が売買又は競落によるものであること |
(3) 個人が取得した使用されたことのある住宅用家屋 | (A) 取得後1年以内の住宅であること (B) 取得原因が売買又は競落によるものであること (C) 昭和57年1月1日以後に建築された家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋で新耐震基準に適合していること |
(4) 個人が取得した使用されたことのある住宅用家屋で、特定の増改築等工事がされたもの | 上記(3)の要件に加え、以下の要件を満たすもの (A) 特定の増改築等を行った宅地建物取引業者から取得した家屋であり、取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得していること (B) 取得時において、新築された日から起算して10年を経過したものであること (C) 建物売買価格に占める特定の増改築等工事(※3)の総額の割合が20%(300万円を超える場合には300万円)以上であること (D) 特定の増改築等工事(※3)の種別による工事の額が国土交通省が定める額に該当していること |
(※1)家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。
(※2)耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(建築基準法第2条第9号の3イ)又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物。
(※3)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に規定する次の(ア)~(キ)の工事。
(ア) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替
(イ) マンションの場合で、床、階段、間仕切壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(ウ) 家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所その他の室の床又は壁の一室全部についての修繕又は模様替
(エ) 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(オ) バリアフリー改修工事
(カ) 省エネ改修工事
(キ) 給排水管・雨水の浸入を防止する部分にかかる工事
必要書類
住宅用家屋証明書を交付するためには「住宅用家屋証明申請書」及び「住宅用家屋証明書」のほか、下記の書類が必要となります。
家屋の種類 | 必要書類 |
(1) 個人が新築した住宅用家屋 | (A) 次のいずれか一つ ■建築確認済証及び検査済証 ※当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書、その他の書類 ■登記事項証明書 ※インターネットの登記情報提供サービスから取得した、照会番号及び発行年月日が記載された不動産登記情報全部事項等に代えることができる ■登記完了証(又は登記済証) ※電子申請に基づき交付されたものに限る (B) 住民票(住宅を取得した人のもの) ※転入手続きが未済の場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の入居予定申立書 (C) 該当する場合のみ以下の書類 【認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合】 ■申請書の副本及び認定通知書の原本 【区分建物の場合】 耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにするいずれかの書類 ■建築確認済証及び検査済証 ■設計図書 ■建築士の証明書 ※構造欄の記載により明らかな場合は、登記事項証明書、登記完了証又は登記済証 |
(2) 個人が取得した未使用の住宅用家屋 | 上記(1)の書類(入居予定申立書については、当該宅地建物取引業者が証明する入居見込み確認書も可。)に加え、以下の書類 (A) 次のいずれか一つ ■売買契約書 ■売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書) ■登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等 (B) 家屋未使用証明書(原本) |
(3) 個人が取得した使用されたことのある住宅用家屋 |
(A) 登記事項証明書 |
(4) 個人が取得した使用されたことのある住宅用家屋で、特定の増改築等工事がされたもの | 上記(3)の書類に加え、以下の書類 (A) 増改築等工事証明書または増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用) (B) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書の写し ※給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ |
【抵当権の設定登記の場合】
該当家屋の必要書類に加え、次の書類のいずれか一つが必要となります。
(A) 金銭消費貸借契約書
(B) 債務の保証契約書
(C) 登記原因証明情報
手数料
1通 300円
申請窓口
市税務課(市役所1階)