くらし・手続き

罹災証明書の交付について

 地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険の請求のために、市では「罹災証明書」を交付します。 

 

罹災証明書とは

   「罹災証明書」とは、自然災害による家屋の被害程度を証明するものです。

   証明書の交付にあたり「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について、原則として市の職員が現地調査を行い、被害程度を認定、証明します。なお、被害程度が軽微な場合に限り、現地調査を省略できる「自己判定方式(※)」を導入しています。

 

申請手続き

【対象者】

  • 被災した家屋を所有または使用されている方
  • 上記の方の相続人または委任を受けた方

 

【申請に必要なもの】

○窓口による交付申請の場合

  • 罹災証明書交付申請書 
  • 被害箇所が分かる図面(手書きでも可)
  • 被害状況写真(プリントしたもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 必要に応じ戸籍(写し可)または委任状

 

○郵送による交付申請の場合

  • 罹災証明書交付申請書 
  • 被害箇所が分かる図面(手書きでも可)
  • 被害状況写真(プリントしたもの)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)の写し
  • 必要に応じ戸籍(写し可)または委任状
  • 返信用封筒(84円切手貼付、宛先記入済)

 

【受付場所】

   下妻市役所税務課(開庁日の8時30分から17時15分まで)

 

【手数料】

   無料

被害認定調査

   罹災証明書の交付にあたり、申請に基づいて現地調査を実施します。(「自己判定方式(※)」の場合を除きます。)
   職員が調査にお伺いしますので、申請者等の方の立会いをお願いします。
(住家内への被害が無い場合、外観目視による調査のため、立会いは不要な場合があります。)

▽注意事項

   現地調査の前に家屋の修繕や片付け等をしてしまうと、被害箇所の特定が難しくなります。
   家屋などを修繕する前に、必ず被害状況のわかる写真を撮影しておいてください。
   写真撮影の方法は以下のリンクを参照してください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること(PDF)

災害で住まいが被害を受けたとき   最初にすること   ~被害状況を写真で記録する~(動画)

 

罹災証明書の交付

   被害認定調査後、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、下記の表に規定する損害割合に応じて被害の程度を判定し、罹災証明書を交付します。罹災証明書の申請から交付までには、1週間から10日程度かかる場合があります。

 

被害の程度の区分

被害の程度 損害割合(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
全壊

50%以上

大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

 

※   自己判定方式とは

   家屋の被害の程度が明らかに軽微なもので、「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に申請者が同意できる場合に、申請者が用意した被災箇所の写真(家屋全景(周囲4面)及び被害箇所を撮影したもの、4枚以上)をもとに、罹災証明書の交付を行うものです。現地調査を省略できるため、比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。写真撮影の方法は、上記「注意事項」内のリンクを参照してください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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