地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険の請求のために、市の交付する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「罹災証明書」を交付しています。
罹災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による家屋の被害程度を証明するものです。
証明書の交付にあたり「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について、原則として市の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。なお、被害程度が軽微な場合に限り、現地調査を省略できる「自己判定方式(※)」を導入しています。
申請手続き
【対象者】
・被災した家屋の所有者または使用者
・上記に掲げる者の相続人又は委任を受けたもの
【申請に必要なもの】
○窓口による交付申請の場合
・罹災証明書交付申請書
・被害箇所が分かる図面(手書きでも可)
・被害状況写真(プリントしたもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
○郵送による交付申請の場合(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、極力郵送での申請をお願いします)
・郵送用税証明請求書
・罹災証明書交付申請書
・被害箇所が分かる図面(手書きでも可)
・被害状況写真(プリントしたもの)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)のコピー
・返信用封筒(84円切手貼付、宛先記入済)
【受付場所】
下妻市役所税務課(平日8時30分から17時15分まで)
【手数料】
無料
被害認定調査
罹災証明書の交付にあたり、申請書に基づいて現地調査を実施します。(「自己判定方式(※)」の場合を除く)
職員が調査にお伺いしますので、申請者等の方のご立会いをお願いします。
(新型コロナウイルス感染症対策により、被害認定調査時にはマスクの着用と家屋内の換気をお願いします)
(住家内への被害が無い場合、外観目視による調査のため、立会いは不要な場合があります)
▽注意事項
現地調査の前に家屋の修繕や片付け等をしてしまうと、被害箇所の特定が難しくなります。
家屋などを修繕する前に、必ず被害状況のわかる写真を撮影しておいてください。
写真撮影の方法は以下のリンクを参照してください。
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(動画)
罹災証明書の交付
被害認定調査後、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、下記の表に規定する損害割合に応じて被害の程度を判定し、罹災証明書を交付します。罹災証明書の申請から交付までには、1週間から10日程度かかる場合があります。
被害の程度の区分
被害の程度 | 損害割合(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
※ 自己判定方式とは
家屋の被害の程度が明らかに軽微なもので、「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に申請者が同意できる場合に、申請者が用意した被災箇所の写真(家屋全景(周囲4面)を撮影したもの、4枚以上)をもとに、罹災証明書の交付を行うものです。現地調査を省略できるため、比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。写真撮影の方法は、上記「注意事項」内のリンクを参照してください。