固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、その家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
(2)税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1 | 固定資産を評価して、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。 |
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2 |
課税標準額×税率=税額 となります。 |
3 | 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。 |