くらし・手続き

土地や家屋の所有者が変わったら

土地、または登記されている家屋の場合

1月1日(賦課期日)現在で、登記簿に所有者として登記されている方が納税義務者となります。法務局で所有権移転の手続きを行ってください。
この場合、市役所での手続きの必要はありません。

(水戸地方法務局HPへのリンク)

【土地・建物の相続登記について】
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
問合せ先
水戸地方法務局ホームページ
: https://www.city.shimotsuma.lg.jp/index.html
水戸地方法務局下妻支局 TEL 0296-43-3935
また、水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続案内を予約制により行っています。ご相談については、最寄りの法務局までお問い合わせください。

登記されていない家屋の場合

1月1日(賦課期日)現在で、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。
この台帳は市役所のみで管理していますので、売買、贈与、相続等が生じた場合には、下記記載のとおり、その事実を証する書面(「売買契約書」、「贈与証書」、「遺産分割協議書」等)を添えて、市役所税務課に「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
なお、1月1日(賦課期日)を基準として、その日までに受理した分の未登記家屋については翌年度から新所有者に課税しますが、提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いします。
また、土地や家屋の所有権移転登記を済ませた方でも、未登記の家屋がある場合はこの届出が必要となりますので、あらかじめ確認のうえ、忘れずに提出してください。
未登記家屋所有者変更届については、下記の様式をご利用ください。

(未登記家屋所有者変更届)

 

【添付書類について】

変更事由

添付書類

売買

A.売買契約書がある場合

 □ 売買契約書の写し

 □ 旧所有者の印鑑証明書(必須)

 □ 新所有者の印鑑証明書(任意)

B.売買契約書がない場合

 □ 新所有者・旧所有者双方の印鑑証明書(必須)

 ※この場合は「未登記家屋所有者変更届」に新所有者・旧所有者双方の実印を押印してください。

贈与

A.贈与証書がある場合

 □ 贈与証書の写し

 □ 旧所有者の印鑑証明書(必須)

 □ 新所有者の印鑑証明書(任意)

B.贈与証書がない場合

 □ 新所有者・旧所有者双方の印鑑証明書(必須)

 ※この場合は「未登記家屋所有者変更届」に新所有者・旧所有者双方の実印を押印してください。

相続

A.遺産分割協議書がある場合

 □ 遺産分割協議書の写し

  (遺産分割協議書の作成例)

 □ 新所有者の印鑑証明書または本人確認書類の写し(必須)

B.遺産分割協議書がない(=口頭による協議の)場合

 □ 申出書 

 □ 新所有者の印鑑証明書または本人確認書類の写し(必須)

その他

 □ 所有者変更の事実を証する書面の写し

 □ 旧所有者の印鑑証明書 等

 


※登記(不動産登記)とは
土地や建物の所在、地番や面積、構造等の現況や、所有者等の権利関係を公の帳簿(=登記簿)に記載し、一般公開(公示)することをいいます。
登記は、基本的に所有者等の当事者から法務局に申請して行うものですので、この申請をしていない家屋が、登記されていない家屋=未登記家屋となります。
例えば、自宅を新築した時には登記をしたが、その後、車庫を建てた時には特に登記をしていない場合、この車庫については登記されていない可能性があります。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。