太陽光パネル等を設置して売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告をお願いいたします。
1.設置者及び発電規模別の申告対象区分
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
個人(住宅用) | 申告が必要です | 申告は不要です |
個人(事業用)、法人 |
事業の用に供している資産のため、発電量や売電形態にかかわらず申告が必要です |
※家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては家屋の課税対象のため申告不要です(償却資産の課税にはなりません)。
2.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
平成28年3月31日取得分までは、固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降の取得分からは、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、下記の要件を満たす太陽光発電設備が特例の対象となります。ただし、発電出力が低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を除きます。
(根拠法令:地方税法附則第15条第25項第1号・第3号/下妻市市税条例付則第10条の2関係)
令和2年4月1日~令和6年3月31日に取得
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得
以下の(1)(2)のうち、どちらかに当てはまる太陽光発電設備に限ります。(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
(1)グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む。
(2)以下3つのうち、いずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備。ただし、建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く。
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
- 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
- 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
参考:経済産業省 資源エネルギー庁ホームページhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/support/business2.html
課税標準の特例割合
発電出力が1,000kW未満のもの → 2/3
発電出力が1,000kW以上のもの → 3/4
適用期間
課税の年度から3年度分
提出書類
- 償却資産課税標準特例適用申告書
- 上記補助金等の交付決定通知書の写し(補助金等を受けたことが分かる書類の写し)