太陽光パネル等を設置して売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告をお願いいたします。
1.設置者及び発電規模別の申告対象区分
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
個人(住宅用) | 申告が必要です | 申告は不要です |
個人(事業用) 法人 |
事業の用に供している資産のため、発電量や売電形態にかかわらず申告が必要です |
※家屋の屋根材として設置された太陽光パネルについては家屋の課税対象のため申告不要です(償却資産の課税にはなりません)
2.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
特例対象について
平成28年3月31日取得分までは、固定価格買取制度の認定を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年4月1日以降の取得分からは、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が新たに特例の対象となりました。ただし、発電出力が低圧かつ10KW未満の太陽光発電設備を除きます。
対象資産 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く) |
取得時期 | 令和2年4月1日 ~令和6年3月31日 |
課税標準の特例割合 | ・発電出力が1,000kW未満のもの → 2/3 ・発電出力が1,000kW以上のもの → 3/4 |
適用期間 | 課税の年度から3年度分 |
提出書類
- 償却資産課税標準特例適用申告書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(根拠法令:地方税法附則第15条第25項第1号・第2号/下妻市市税条例付則第10条の2関係)