わがまち特例による固定資産税の特例措置について

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
 下妻市では、固定資産税に係る特例割合を下記の「わがまち特例一覧」のとおり規定しています。
 該当する資産を所有している方は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8193(直通)

ファクス番号:0296-44-9411

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  • 【ID】P-1566
  • 【更新日】2024年5月23日
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