セットバック後の公道利用地に対する固定資産税の非課税申告について

建築基準法に基づき土地の一部をセットバック(※)し、一定の要件を満たし公衆用道路として利用されている土地については、市に申告することにより当該部分が非課税となる場合があります。

1 適用要件

(以下の要件全てに該当している土地であることが必要です。)

  1. 不特定多数の方が利用できる道路の用に供されている土地であること。(植栽やプランター等が無いこと。)
  2. 建築物(建物及び塀等)がセットバック位置まで後退している土地であること。

2 申告方法について

当該土地の所有者等の方が、必要事項記入のうえ、以下の書類を市に提出してください。

  1. 固定資産税非課税規定適用申告書(公衆用道路用)
  2. 当該土地の位置図
  3. セットバック部分の地積が確認できる図面(地積測量図等)
  4. その他市長が必要と認める書類

3 その他

ご不明な点等ございましたら、市までご連絡ください。

(※)セットバックとは、建築物の建築にあたり建築基準法の規定により敷地境界線や建築物を現況の位置から敷地側に後退しなければならない場合において、この後退させることをいいます。

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税務課 固定資産税係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8193(直通)

ファクス番号:0296-44-9411

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  • 【ID】P-2539
  • 【更新日】2019年10月21日
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