障害福祉サービスを利用するためには、福祉課にサービス利用申請をして調査、判定を受ける必要があります。その結果、障害支援区分が決定されサービス受給者証が交付されます。利用者は、事業者と契約し、サービスの利用が始まります。詳しくは福祉課までお問合せください。
サービスの種類
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) |
居宅で、入浴、排せつ、食事の介護等日常生活の支援を行います。 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを行います。 |
同行援護 |
重度の視覚障害者が外出する際、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護を必要とする方のなかでも特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療的ケアと常時介護を必要とする人に、医療機関にて機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、主に昼間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立生活援助 |
施設を利用してい障害のある方がひとり暮らしを始めた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 |
訓練等給付
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 |
一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう、企業や自宅への訪問来所により必要な支援をします。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障害児支援
児童発達支援 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 |
放課後等デイサービス |
放課後や休校日に、児童発達支援センター等の施設に通い、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。 |
保育所等訪問支援 |
保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を支援します。 |
医療型児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援と治療を行うサービスです。 |
利用者負担
障害福祉サービスの利用者負担は1割が原則となっていますが、負担が大きくなり過ぎないよう世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
所得区分 |
対象 |
負担上限月額 |
生活保護世帯 |
生活保護を受給している方 |
0円 |
市町村民非課税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
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市町村民税課税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税所得割額が16万円未満の方 |
9,300円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方 |
4,600円 |
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市町村民税課税世帯で所得割額が上記の額を超える方 |
37,200円 |